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介護保険制度

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険の対象者

介護保険では40歳以上の人が被保険者となり、年齢等により以下のように区分されます。健康保険の「被扶養者」に相当する制度はなく、加入者全員が被保険者となります。
※40歳以上の方でも介護保険の適用除外となる場合があります。

65歳以上の人 第1号被保険者
40歳以上65歳未満の医療保険加入者
(被保険者・被扶養者)
第2号被保険者

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は事業所を経由して健康保険組合に届け出てください。

適用除外者

第1号被保険者及び第2号被保険者の対象であっても、次に該当する者は介護保険の適用除外となり、介護保険の被保険者とはなりません。

  • ①海外勤務者で、居住していた市区町村に転出届を提出した方、あるいは1年以上の海外勤務が確定している方。
  • ②外国人の方で在留資格または在留見込期間3ヵ月以下の短期滞在の方。
  • ③適用除外施設に入所している方。
必要書類
介護保険適用除外( 該当 ・ 非該当 )届
【添付書類】
・住民票
提出期限 ただちに
書類提出上の注意
  • A4用紙でプリントアウトして使用してください。(裏紙は不可)
  • プリントアウト後、必ず記名・捺印の上、提出してください。
【事業主が証明する欄がある書類】
  • 日新電機(株)の方は健保に提出、それ以外の方は各事業所業務部等担当者に提出してください。
【事業主が証明する欄がない書類】
  • 健保に提出してください。

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  • 消えるボールペンを使用して記入しないでください。

介護保険の保険料

介護保険料の額や徴収方法は、被保険者の区分により以下のとおり異なります。

第1号被保険者の介護保険料
徴収方法 市区町村が徴収。年金月額15,000円以上の人は年金からの直接徴収。15,000円未満の人は個別徴収。
計算方法 保険料額は、各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額となる。
第2号被保険者の介護保険料
徴収方法 健保組合被保険者…健康保険料と同様に、毎月の給料および賞与から健保組合が徴収。
健保組合被扶養者…被保険者徴収分に織り込まれているため、直接徴収されることはない。
計算方法 標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率(健保組合ごとに異なる)を乗じた額。

介護保険のしくみ

介護保険のしくみ

申請方法

市区町村の窓口に申請

介護保険を利用してさまざまな介護サービスを利用するためには、被保険者やその家族は、保険者である市区町村に被保険者証を添えて要介護認定の申請をします。
申請後、被保険者は保険者が派遣した調査員による調査を受けます。その結果をコンピューターで判定するのが1次判定です。1次判定の結果に加えて、調査員の特記事項、主治医(かかりつけ医)の意見書などを取り入れ、最終的に「非該当(自立)」、2段階の「要支援」、5段階の「要介護」のいずれかに判定されます。これが2次判定です。

【申請からサービスを利用するまでの流れ】

申請からサービスを利用するまでの流れ

介護サービスの負担割合

介護サービスを利用したときは、利用者の負担能力に応じて、かかった費用の1割(所得の高い方は2割または3割)を自己負担します。自分の負担割合は、要支援・要介護の認定者に対して交付される「介護保険負担割合証」で確認することができます。

【第1号被保険者で2割負担・3割負担となる方】
負担割合 所得基準
2割負担 ①本人の合計所得金額が160万円以上で、
②同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯280万円以上、2人以上世帯346万円以上
3割負担 ①本人の合計所得金額が220万円以上で、
②同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯340万円以上、2人以上世帯463万円以上
  • ※第2号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担。
  • ※1ヵ月の介護サービス自己負担額が44,400円(低所得者等は軽減措置あり)を超えた場合、超えた額が高額介護サービス費として払い戻されます。
  • ※食費や居住費は自己負担となりますが、住民税非課税世帯の場合は負担の上限が設定されています。

保険内サービスは1割を支払って利用します

介護サービスを受けた場合、利用者はその費用の1割(一定の所得がある人は2割、2018年8月から所得によっては3割)を支払いますが、自己負担額が下表に定めた額を超えた場合、超えた部分は払い戻されます。これを「高額介護サービス制度」といい、個人単位または配偶者などの分も含めた世帯単位で計算されます。ただし保険外利用の分については適用されません。
また食費や居住費は自己負担となりますが、住民税非課税世帯の場合は負担の上限が設定されています。

高額介護サービス費制度
区分 負担限度額(1カ月)
課税所得690万円以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円~課税所得690万円未満 93,000円(世帯)
住民税課税~課税所得380万円未満 44,400円(世帯)
世帯の全員が住民税非課税 24,600円(世帯)
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している等 15,000円(世帯)

医療と介護両方が高額になったとき

介護保険サービスを受けている人がいる世帯で、医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。

高額医療・高額介護合算療養費制度の限度額
70~74歳 69歳以下
標準報酬月額83万円以上 212万円 212万円
標準報酬月額53万円以上83万円未満 141万円 141万円
標準報酬月額28万円以上53万円未満 67万円 67万円
標準報酬月額28万円未満 56万円 60万円
低所得者II 31万円 34万円
低所得者I 19万円

介護保険のサービス内容

要支援1・2
介護予防サービス
要介護1~5
介護サービス
在宅サービス
【自宅で受けるサービス(訪問サービス)】
  • 訪問型サービス(注1)
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導
【施設に通って受けるサービス(通所サービス)】※
  • 通所型サービス(注2)
  • 介護予防通所リハビリテーション
※筋力トレ・栄養指導・口腔ケア等のサービスがある
【短期入所サービス】
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所療養介護
【その他サービス】
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 特定介護予防福祉用具販売
  • 住宅改修
  • 介護予防支援
【訪問サービス】
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
【通所サービス】
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
【短期入所サービス】
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
【その他サービス】
  • 特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売
  • 住宅改修
  • 居宅介護支援
施設
サービス
  • 介護老人福祉施設※
  • 介護老人保健施設
※原則要介護3以上の人に入所が限定されます。
地域密着型サービス
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 夜間対応型訪問介護/認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型通所介護
※「地域密着型サービス」は市区町村が主体となって、介護される人が住みなれた自宅や地域で、継続して生活できるよう支えていくためのサービスです。

(注1、2)市区町村が実施する事業です。
なお、介護サービスについてのご質問は、お住まいの市区町村の窓口へ直接お問い合わせください。

第2号被保険者が介護サービスを受けられる場合とは?

40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、以下の「特定疾病」に該当する場合にのみ、介護保険の介護サービスを受けることができます。65歳以上の第1号被保険者は、特定疾病の該当の有無は問われません。

  1. 初老期の認知症
  2. 脳血管疾患
  3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  4. パーキンソン病関連疾患
  5. 脊髄小脳変性症
  6. 多系統萎縮症
  7. 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
  8. 閉塞性動脈硬化症
  9. 慢性閉塞性肺疾患
  10. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  11. 関節リウマチ
  12. 後縦靭帯骨化症
  13. 脊柱管狭窄症
  14. 骨折を伴う骨粗しょう症
  15. 早老症
  16. 末期がん

コラム

地域支援事業と地域包括支援センター

地域支援事業とは、要支援または要介護になるおそれのある人を対象に市区町村が行う事業で、「地域包括支援センター」が大きな役割を果たします。
地域包括支援センターは、地域における高齢者の生活機能の維持、保健・福祉・医療の向上、生活安定のために必要な援助、支援を集中的に行う中核機関で、相談からサービスの調整まで一貫して行います。

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