保険証をなくしたとき・破損したとき
- 手続き
- 解説
保険証は非常に大切なものですから、保管には十分気をつけてください。
保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。
保険証をなくしたり、破損・毀損したときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
必要書類 | ①警察に「遺失届」を提出 (用紙は警察にて記入ください。何を記入しないといけないかを確認ください) |
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②
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③
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提出期限 | 事由発生からただちに |
対象者 | 保険証を紛失した被保険者・被扶養者 |
備考 | 下段の「書類提出上の注意」を参照 |
必要書類 | ①
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②
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提出期限 | 事由発生からただちに |
対象者 | 保険証を紛失した被保険者・被扶養者 |
備考 | 下段の「書類提出上の注意」を参照 |
- 書類提出上の注意
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- A4用紙でプリントアウトして使用してください。(裏紙は不可)
- プリントアウト後、必ず記名・捺印の上、提出してください。
- 【事業主が証明する欄がある書類】
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- 日新電機(株)の方は健保に提出、それ以外の方は各事業所業務部等担当者に提出してください。
- 【事業主が証明する欄がない書類】
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- 健保に提出してください。

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- 消えるボールペンを使用して記入しないでください。
保険証の紛失にご注意ください!
保険証がカード型になったことで携帯性が良くなり、利便性が向上しますが、一方で紛失のリスクも高まります。
下記に「紛失時の手続き」と「紛失しないための注意点等」をまとめましたので、ご覧ください。
■紛失した保険証が悪用されたら??
サラ金から身に覚えのない借金の請求が来たら?
保険証は、免許証と同様、身分証明書にもなります。
盗難等により紛失されると悪用のリスクがあります。
しかし、万が一、身分証明書として不正使用されてしまった場合でも、あなたと消費者金融等との間に契約が締結されたわけではないので、請求に応じて支払わなければならないということはありません。
ただ、警察への遺失届が遅れますと、その分、紛失の証明日も遅れることになり、もし実際の紛失日から届出日の間に悪用があった場合、契約の締結について疑われることになります。
それを防ぐためにも、紛失した場合は日をおかず、すぐに警察へ遺失届を提出して下さい。
さらに、対策といたしまして、本人申告制度の利用をお勧めします。
本人申告制度とは、身分証明書の紛失や盗難に遭ったことなどの情報を個人信用情報機関に登録すること(有料)で、当該機関の加盟会社(信販会社、消費者金融、銀行など)が与信審査をより慎重に行うことができるようにする制度です。
病院で悪用されたら?
紛失した場合、紛失後約1年くらいは、「医療費のお知らせ」をよく確認してください。
万が一、身に覚えのない記録がありましたら、健保組合までご連絡ください。
■紛失を防止するには
- ①保管場所をしっかり決めて、保管してください。
- ②小さなお子様の保険証は、保護者の方が管理してください。
- ③学生等のお子様が所持している場合も、しっかり管理されているかご確認ください。
マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号・番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)