任意継続被保険者になるとき
- 手続き
- 解説
退職すると翌日に健康保険の被保険者の資格を失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として日新電機の健康保険に加入することができます。
引き続き健康保険に加入したいとき
- 【定年退職者、再雇用後の退職者】
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退職月の中頃までに健康保険組合から保険料案内および資格取得申請書をお送りします。
(電子メールまたは社内メール便で) - 【自己都合退職者】
- 任意継続加入を希望される方は健康保険組合へ申し出てください。
必要書類 |
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加入の手続き | ・上記の申請書を提出 ・保険料を納付 |
期限 | 資格喪失日から20日以内 |
備考 | 短時間勤務(社会保険適用拡大による加入)の方は加入できません |
加入したあとの手続き
- ①資格を喪失したい時は健康保険組合までご連絡ください。
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・就職
・国民健康保険に切替
・家族の被扶養者になる
必要書類 | 新たに取得された「資格確認のお知らせ」のコピーを添付 |
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備考 | 喪失の理由によって書類は異なります。 未経過分の保険料は返還できます。 |
- ②氏名・住所・銀行口座の変更
必要書類 |
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- ③被扶養者の減員(ご出産以外に被扶養者の増員は出来ません)
必要書類 | 健康保険被扶養者異動届 |
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退職すると翌日に健康保険の被保険者の資格を失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として日新電機健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。
保険給付
任意継続被保険者となった人は、在職中の一般被保険者と同じ条件で健康保険の保険給付および付加給付を受けられます。 傷病手当金、出産手当金については支給されません。ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。
保険料
任意継続被保険者の標準報酬は退職したときの標準報酬月額となります。(標準報酬月額は、ご退職後の収入に関わらず変更ありません。)
それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
保険料は年度ごとに毎年見直しされます。
次年度の保険料のご案内は、3月中旬までに申請時に届出されたご住所に郵便でお送りします。
保険料の納付
加入月以降の保険料はその月の10日(銀行が休業日の場合は翌営業日)までに定められた金融機関に納付しなければなりません。
期日までに納付しなければ、自動的に被保険者資格を喪失することとなります。
任意継続被保険者の喪失要件
次のいずれかに該当した場合は、自動的に任意継続被保険者の資格を喪失します。
- ①任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。
- ②任意継続被保険者が死亡したとき。
- ③保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
- ④就職などで他の健康保険の被保険者となったとき。
- ⑤船員保険の被保険者となったとき。
- ⑥後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
- ⑦任意継続被保険者でなくなることを申し出たとき。
▶注意
資格喪失される場合、未経過分の保険料は返還出来ます。
手続きについては健康保険組合にお問い合わせください。