海外で受診したとき
- 手続き
- よくある質問
被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、健康保険の給付の対象になります。
しかし、海外には日本の保険医がいませんので、いったん海外の医療機関に医療費を立て替え払いしたのちにそれを証明する書類(医療機関の診療内容明細書、領収明細書など)を健康保険組合に提出して、療養費扱いとして払い戻してもらうことになります。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日海外療養費として支給されることになります。必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。
海外療養費
必要書類 |
療養費支給申請書に事業主証明を受けてください。 業務命令以外での海外渡航者: 旅券、航空券その他海外に渡航した事実が確認 |
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診療報酬 明細書 |
医科の場合 |
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社会保険表章用国際疾病分類番号表「国際疫病分類表」 | |||
歯科の場合 |
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提出方法 |
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備 考 |
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- 書類提出上の注意
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- A4用紙でプリントアウトして使用してください。(裏紙は不可)
- プリントアウト後、必ず記名・捺印の上、提出してください。
- 【事業主が証明する欄がある書類】
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- 日新電機(株)の方は健保に提出、それ以外の方は各事業所業務部等担当者に提出してください。
- 【事業主が証明する欄がない書類】
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- 健保に提出してください。
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- 消えるボールペンを使用して記入しないでください。