ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。

家族が加入・脱退するとき

家族を扶養に入れたいとき

被扶養者となるためには、主として被保険者の収入で生計を立てていることが必要です。(税法上の扶養とは異なります)
基準として同居の場合、年収が130万円※(60歳以上または障害者は年収180万円)未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること。
別居の場合、年収130万円(60歳以上または障害者は年収180万円)未満で被保険者からの援助額より少ないこととなります。
同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。

  • ※年収130万円未満とは月給が10.8万円未満と同義です。
  • ※雇用保険受給中の方〔日額3,612円(60歳以上または障害年金受給者は5,000円)以上〕は受給中は被扶養者になれません。
  • ※雇用保険申請される方へ、詳細はこちら

扶養の範囲

三親等内の親族とは
必要書類
被扶養者届【追加の場合(60歳定年退職後再雇用の方用)】
被扶養者届【追加の場合(上記以外の方用)】
個人番号届
国民年金第3号被保険者届【追加の場合(配偶者60歳未満のみ)】
申立書(配偶者)
申立書(18歳以上の子)
申立書(父母)記入例を参考に作成

(記入例を参考に作成してください)

申立書(夫・兄弟・姉妹)
被扶養者認定に必要な添付書類
備考
  • A4用紙でプリントアウトして使用してください。(裏紙は不可)
  • プリントアウト後、必ず記名・捺印の上、提出してください。
【事業主が証明する欄がある書類】
  • 日新電機(株)の方は健保に提出、それ以外の方は各事業所業務部等担当者に提出してください。
【事業主が証明する欄がない書類】
  • 健保に提出してください。

家族を扶養からはずすとき

下記のような場合、届出が必要です。
  • 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
資格削除の事由 資格削除(喪失)日
就職等により、健康保険の資格取得要件を得た
(パート、アルバイト等を含む)
就職先の社会保険資格取得日
年収限度額※を超過する 限度額を超過することが見込まれた日
被保険者と離婚した 離婚した日
家族が死亡した 死亡した日の翌日
家族が75歳になった
(後期高齢者医療制度に加入)
75歳の誕生日
その他、認定要件を満たさなくなったとき 認定要件を満たさなくなった日
(または満たさないと見込まれた日)

※年収限度額については、こちらをご参照ください。

なお、扶養の事実がないにもかかわらず、届け出が遅れた場合は、さかのぼって資格を削除し、当該期間中の医療費等の給付金は全額返還していただくことになります。

必要書類
被扶養者届【減員の場合】
国民年金第3号被保険者届【減員の場合(配偶者60歳未満のみただし就職先の厚生年金等に加入される方は除く)】
該当者の健康保険証カード(穴あけで数箇所穴を開けておいてください)
雇用保険受給の場合 ⇒ 雇用保険受給資格証の両面コピー
就職の場合 ⇒ 就職先の健康保険証コピー
(ただし学校を卒業し就職先の資格取得日が4月1日の方は除く)
その他、該当者に交付されている証がある場合はその証
(例:限度額適用認定証・高齢受給者証等)
備考
  • A4用紙でプリントアウトして使用してください。(裏紙は不可)
  • プリントアウト後、必ず記名・捺印の上、提出してください。
【事業主が証明する欄がある書類】
  • 日新電機(株)の方は健保に提出、それ以外の方は各事業所業務部等担当者に提出してください。
【事業主が証明する欄がない書類】
  • 健保に提出してください。

家族:被扶養者

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。

被扶養者の範囲

被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
また、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

被保険者と同居でも別居でもよい人 被保険者と同居が条件の人
  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫
  • 兄姉、弟妹
  • 父母などの直系尊属
  • 左記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母・および子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母・および子
ページトップへ