生計維持関係等の判断基準 生計維持関係等の判断基準 <注>⑤例外条件 今春、大学を卒業したが、いまだ就職先が決まっておらず、就職活動中である。(就職浪人1年目) 社会人となり初めて就職したが、6ヵ月以内に退職した。雇用保険の受給資格がない。 療養施設・老人ホーム等に入所し別居状態にあって、施設に支払う費用で生計が賄える場合に、対象となる人(=父、母等)の年金収入は、その支払費用(年額)の2分の1未満である。