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生計維持関係等の判断基準

生計維持関係等の判断基準

生計維持関係等の判断基準の図

<注>⑤例外条件

  • 今春、大学を卒業したが、いまだ就職先が決まっておらず、就職活動中である。(就職浪人1年目)
  • 社会人となり初めて就職したが、6ヵ月以内に退職した。雇用保険の受給資格がない。
  • 療養施設・老人ホーム等に入所し別居状態にあって、施設に支払う費用で生計が賄える場合に、対象となる人(=父、母等)の年金収入は、その支払費用(年額)の2分の1未満である。
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