よくある質問
扶養認定について開く
- 妻は無職です。被扶養者として日新健保で認定してもらえますか?
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認定対象者が扶養認定条件を満たしており、被保険者と生計維持関係の実態があることが必須です。
日新健保では、被扶養者異動届その他添付書類を確認し、総合的に判断して認定の可否を決定します。
例外的なケース
入籍を済ませたが、新居が決まっていないので、妻はまだ妻の両親と同居している場合
結婚という事実は発生していますが、同居がまだであるので、経済的な扶養維持関係にあるとは認められないということから、同居するまでの間は被扶養者として認定できません。
詳しい説明はこちら - 妻はパートで働いています。収入基準範囲内の年収130万円未満で働くつもりでいますが、1ヵ月の給料が収入基準額である108,333円を超えてしまいました。(130万円÷12ヵ月)今後は収入基準額を超えないように管理しようと思いますが、引き続き被扶養者のままでいられますか?
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認定対象者が扶養認定条件を満たしており、被保険者と生計維持関係の実態があることが必須です。
日新健保では、被扶養者異動届、その他添付書類を確認し、総合的に判断して認定の可否を決定します。
詳しい説明はこちら - 妻が退職し、雇用保険(失業給付)受給予定ですが、被扶養者になれますか?
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失業給付需給の目的は、早く適職を得て再就職をすることにありこの期間中の状態は一時的で、継続的に被保険者により生計が維持されているとはみなされないため、受給期間中は被扶養者になることができません。
ただし、以下の場合は被扶養者になれます。
雇用保険の日額が、3,611円(60歳以上または障害年金受給要件該当者は4,999円)以下の場合
妊娠、出産等で受給を延長する場合【注意】
雇用保険給付制限期間の間(※) 【注意】
(※)給付制限期間がない場合は、基本的に雇用保険がすぐに支給されるため雇用保険受給中は、被扶養者になれません。
【注意】受給が始まると被扶養者になれませんので、減員の手続きが必要です。(日額1.の方は除く)減員日は、
【受給開始日】です。
給付金の振込日ではありません。
・基本的に給付制限期間がある場合はその終了日の翌日、
・(給付制限期間がない場合は待機満了日の翌日)
受給開始日以降に医療機関を受診されている場合は、
健康保険組合が負担している医療費を返還請求させていただきます。
- 息子(娘)が会社を退職したので、私の健康保険の被扶養者に追加したい。
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日新健保では、原則として、学校を卒業後、就職し健康保険の被扶養者からはずれた方については、親子関係にあることだけを理由にして、再度、被扶養者として認定することはありません。
例外的に認定されるのは、以下の条件のいずれかを満たす場合だけです。
傷病あるいは心身の障害があるため就労が困難
ただし、前の勤め先の健康保険組合から傷病手当金を受けている場合は、その期間は認定はできない(日額3,611円以下は除く)
今春、大学を卒業したが、いまだ就職先が決まっておらず、就職活動中である。(就職浪人1年目)
→ 目安として、学校卒業から1年間
社会人となり初めて就職したが、6ヵ月以内に退職した。雇用保険の受給資格がない。
→ 初回のみ。2回目以降は該当しない - 夫は自営業である。子供が2人いるが、健康保険は、夫の国民健康保険の扶養家族としている。ここ数年、夫の事業が 思わしくなく、国民健康保険料を滞納しているときもあるようだ。 子供2人を私の扶養家族として認めてもらうことはできないのか。
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業績変動起因の収入変動を理由として被扶養者を異動させることはできません。(自営業は業績の変動があるため)ただ、明らかに自営業の夫よりサラリーマンの妻の収入の方が多いと認識できるような場合には、申出に応じて子供さんを被扶養者として認定します。
被扶養者追加届、申立書のほかに、夫の年間収入がわかる書類(確定申告書の写し)を提出していただきます。
この場合の収入とは、総収入から直接的必要経費※を控除した額です。
※直接的必要経費とは、その費用なしに事業が成り立たない経費のこと。
例)製造業の原材料費や人件費などの製造原価、卸売業や小売業の収入やこれに必要な運搬経費、サービス業の人件費等(減価償却費青色申告特別控除、交際費、福利厚生費、消耗品費、雑費等は原則認められない) - 夫婦共働きです。このたび子供が生まれ、私の健康保険の被扶養者に追加したいのですが、提出書類は被扶養者異動届と母子手帳(写)でよろしいですか?
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配偶者があなたの被扶養者でない場合は、配偶者の源泉徴収票(写)も提出してください。子は原則、年収が多い方の被扶養者となりますので、配偶者の年収の方が多い場合は、配偶者の加入する健康保険でお手続きください。
- 同居している父母は、国民健康保険に加入している。父母を私の被扶養者として当健康保険組合に加入させられないか?
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単に両親の国民健康保険料を払わずにすむから給付内容がよいからという理由で、被扶養者として加入させることはできません。
被扶養者として認定されるためには、両親で生計維持できないため、あなたが両親の生計維持関係をされることが必要です。 - 別居している両親を被扶養者にできるのでしょうか?
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別居していても、本人との生計維持関係が認められれば、被扶養者になります。
ただし、生活費の半分以上を被保険者の仕送りなどによって、賄っているなど、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません。なお、被扶養者の年収は130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円)未満であることが必要です。送金証明が必要となります。
詳しい説明はこちら - 別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
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妻の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は、国民健康保険に加入することになります。
- 父が定年退職したので、両親を私の健康保険の被扶養者に追加したい。
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年収の基準を満たしていますか?
お父様が退職され、お母様が無収入であっても、お父様の年金が年収基準(60歳以上の場合、180万円)を超える場合には、配偶者であるお母様の主たる生計維持者はお父様であるという理由から、ご両親とも認定できません。
また、収入は限度額以内でも、貯蓄や退職金で、ご自身で生計を維持している場合は、被保険者との生計維持関係は認められませんので、被扶養者にはなれません。
あなたとご両親とに生計維持関係の実態はありますか?
お母様が無収入で、かつ、お父様の年金が年収基準未満である場合であっても、被保険者に配偶者、子供さんがいらっしゃる場合には、被保険者の収入でご自身の家族のほかにご両親を経済的に扶養されている実態を総合的に判断すると、社会通念上妥当性を欠く場合には認定できないことがあります。 - 父が先日死亡したので、母を私の健康保険の被扶養者に追加したい。
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親子関係だけで被扶養者として認定することはできません。あなたが生計維持しないとお母さまが生計維持できない場合のみとなります。
お母様の今後の年金額はいくらになるのでしょうか?
お父様がサラリーマンであった場合は、遺族厚生年金を受給することができます。まず、その金額をご確認ください。
(最寄の年金事務所にて、見込み額を知ることができます。なお、遺族厚生年金の年金証書が届く前に被扶養者認定を受けようとする場合には、年金額照会の際に年金事務所が発行する年金見込み額計算書を収入見込みの確証として受け取っておいてください。)
お母様の年金が年収基準(130万円。ただし、60歳以上の場合180万円)を超える場合には、認定できません。
あなたとお母様とに生計維持関係の実態はありますか?
お母様が無収入であっても被保険者に配偶者、子供さんがいらっしゃる場合には、被保険者の収入でご自身の家族のほかにお母様を経済的に扶養されている実態を総合的に判断すると、社会通念上妥当性を欠く場合には、認定できないことがあります。
また、収入は限度額以内でも、貯蓄や遺産等で、ご自身で生計を維持している場合は、被保険者との生計維持関係は認められませんので、被扶養者にはなれません。
別居の場合、お母様に収入以上の仕送りをしていますか?
別居されている場合には、お母様の年金額以上の仕送りをしていることが必要条件となります。 - 両親は外国籍で海外に住んでいた。先日父が亡くなったため、母が来日し、私と同居を始めた。母は無収入なので、私の健康保険の被扶養者に追加したい。
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続柄や収入等の認定基準は日本人の場合と同様です。外国籍の方の場合、日本国内に居住し、住民票登録をしていることが必要です。
したがって、在留カードの取得がない場合は認定できません。
傷病手当開く
- けがは治ったものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?
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労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。
- 病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事ならやってもさしつかえないと医師にいわれました。傷病手当金は打ち切られるのでしょうか?
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傷病手当金を受けるための「仕事につけない」状態は、いままでやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえます。しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金は打ち切られます。
出産開く
- 出産したとき健康保険からどのような給付が受けられるのでしょうか?
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被保険者または被扶養者が出産した時、出産費用として、出産育児一時金が支給されます。被保険者が出産のために会社を休み、給料をもらえなかった時は出産手当金が支給されます。
詳しい説明はこちら - 双子を出産したときは、出産育児一時金、家族出産育児一時金は2人分支給されるのでしょうか。
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複数出産の場合は、被保険者、被扶養者とも出産育児一時金、家族出産育児一時金はそれぞれ複数人分が支給されます。
詳しい説明はこちら - 出産が予定日より遅れたので、産前に42日間以上の出産手当金の支給を受けました。それでも産後56日間の支給も受けられますか。
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受けられます。出産が予定日より遅れた場合は、その日数が延長されることになっています。したがって、「98日プラス遅れた日数」が支給期間となります。
詳しい説明はこちら
海外療養開く
- 海外在住(滞在)中の病気、けがの治療に要した費用は、全額払い戻しされるのでしょうか。
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海外で負担した医療費は、医療保険制度が異なるので、日本国内でマイナ保険証等不携帯で医療費を全額負担した時と同様の取扱いを受けるわけではありません。
保険給付額(海外療養費)として払い戻しされる額は、海外の医療機関で発行された診療内容明細書に基づき、日本国内の医療機関で治療(健康保険の適用範囲)をうけた場合の治療費を基準とした額を算定します。その算定額から一部負担金を控除した額が払い戻しされます。
- 医療費は滞在先の現地通貨で支払われるのでしょうか。
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すべて円換算し、日本円で支払います。その際の邦貨換算率は、為替相場の変動率の著しい場合でも、保険給付の支給決定日の換算率で算定します。
なお、日新健保では支給決定日の換算率(売りレート)については、商取引関係のものを用いるレート(TTS,TTB)でなく、仲値(TTM)レートを用いています。
- 海外においても「健康保険」は適用されるのですか。
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日本の国内法に基づく「健康保険被保険者証」は海外では使用できませんが、健康保険組合の被保険者または被扶養者が海外在住(滞在)中に海外で病気やけがをして、海外の医療機関で治療や投薬を受けた場合の医療費は被保険者がいったん支払い、後日、健康保険組合に「療養費(家族の場合は第二家族療養費)支給申請書」によって請求することができます。
※海外に出かける理由が旅行、出張等にかかわらず「海外療養費」の対象となります。ただし、療養(治療)を目的として、海外に出向き診察を受けた場合は「海外療養費」の対象となりません。 - 医療費(治療費)の請求は、どのようにまとめたらよいのでしょうか。
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個人(受診者)ごとに診療月別(医療機関に行かれた月)、医療機関別と薬局別、入院と通院別に分けて請求してください。
請求された単位ごとに保険給付額(海外療養費)として給付される額を算定します。
- 海外の在住中に業務上の事故、通勤途上の事故の場合も健康保険が適用されるのですか。また、交通事故の場合はどうなるのですか。
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健康保険で治療をうけられる病気やけがは、業務上あるいは通勤途上の原因以外によるものに限られています。業務上あるいは通勤途上の病気やけがについては労災保険が適用されますので、会社に事故報告をしてください。
- 海外在住中に出産した費用はどのようになりますか。
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出産育児一時金(被扶養者の場合は家族出産育児一時金)として日本国内と同様に一児につき408,000円が支給されます。
「出産育児一時金(被扶養者の場合は家族出産育児一時金)請求書」に海外の医療機関の証明(翻訳)、出産日に海外に渡航していた証明書を添付して提出してください。(領収書の添付の必要はありません。)
※帝王切開等の異常分娩の場合は出産(家族の場合は家族出産)育児一時金408,000円のほか、その治療に要した費用は保険給付の対象になります。※産前産後の健診費用は保険給付の対象外です。 - 健康保険で保険給付されない部分の医療費、あるいは出産費用408,000円を超えた差額はすべて自己負担となるのですか。
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国内と同様に自己負担となります。
- 請求に期限(時効)があるのでしょうか。
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健康保険組合への請求権の時効は海外での療養に限らず2年です。
交通事故開く
- 「第三者行為による傷病届」はいつ出せばよいでしょうか。
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自動車事故にあってけがをし、健康保険によって治療を受けるときは、できるだけすみやかに提出してください。
- 自動車事故のときは健康保険ではかかれないといわれましたが、本当ですか。
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そのようなことはありません。自動車事故によるけがでも健康保険でみてもらえます。ただし、その場合は、あなたが加害者に対してもっている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、注意が必要です。なお、加害者があなたに治療費を支払ったときは、その限度で、健康保険の給付を受けられなくなります。
- 「任意一括払制度」とはどういうものですか?
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自動車の対人賠償事故を取扱う保険には、自賠責保険と任意保険の対人賠償保険があります。この二つの保険を一つの保険として処理し、二度手間を省く手続きが”任意一括払制度”です。
加害者が任意保険に加入している場合に、被害者との折衝や書類の作成を任意保険会社が一括して行います。被害者にとりましても折衝窓口が任意保険会社に一本化され便利ですが、被害者が拒否した場合は任意一括払を行えません。
なお、自賠責保険は治療費・休業補償費および慰謝料が保険金として支払われる損害補償ですが、傷害による損害は120万円が限度です。このため、軽易な場合を除き、加害者が任意保険に加入している場合は任意一括払制度の利用をしてください。
埋葬料開く
- 被扶養者でないと埋葬料は受けられないのでしょうか。
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必ずしも健康保険上の被扶養者である必要はなく、また一定の親族関係、同一世帯である必要もありません。家族がいなかった場合は、埋葬を行った人が埋葬費の支給を受けられます。
詳しい説明はこちら - 家族が亡くなったときも、埋葬料は受けられるのでしょうか。
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亡くなった家族が被扶養者であれば家族埋葬料が支給されますが、被扶養者でない場合には家族埋葬料は支給されません。ただし、亡くなった家族が加入していた健康保険組合や国民健康保険などから埋葬料(費)・葬祭費を受けることができます。
詳しい説明はこちら - 埋葬費の場合「埋葬に要した費用」とはその範囲のものをいうのですか?
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葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
医療費について開く
- 高額な医療費がかかりました。健康保険から給付が受けられるのでしょうか?
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本人または家族が高額な医療費を負担した場合、一定額(自己負担限度額)を超えた分は、高額療養費として、健康保険組合から払い戻されます。自己負担限度額は所得によって異なります。
詳しい説明はこちら - 医療費支払いのしくみについて教えてください。
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健康保険では、窓口でかかった医療費の一部を支払えばよいことになっています。窓口での負担金以外の医療費は、健康保険組合から社会保険診療報酬支払基金を通じて、1ヵ月ごとにまとめて各医療機関に支払われています。これは、健康保険組合が各医療機関から直接請求を受け、その支払いをした場合、事務がたいへん煩雑になるのを避けるためと、各医療機関からの診療報酬明細書が適正な額かどうか審査するためです。その上で、健康保険組合はさらに審査を行っており、医療費が適正に支払われるよう努めています。
詳しい説明はこちら - 診療後、電話で容態のことを相談したら、医療費を請求されました。 どの病院でも同じですか?
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どの病院でも再診の場合と同じ額の医療費が請求されます。その他、往診や時間外、休日、夜間診療には通常の料金に規定の割増料金が加算されます。
詳しい説明はこちら - 昨年、妻が12月に出産し、病院へ保険内、保険外を問わず合計で年間55万円ほど支払ったので、医療費控除を受けようと思っています。出産育児一時金は今年2月時点で、まだ健保組合から受け取っていませんが確定申告の際にはどうしたらよいですか?
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(出産育児一時金の直接支払制度を利用しない場合)
配偶者出産育児一時金は、被保険者から申請があれば申請後大体1~2ヵ月以内に一児当たり42万円をお支払いしています。この給付金は、「支払った医療費」から控除される「給付金・保険金等」にあたる金額です。
2月に確定申告される場合には、たとえまだ出産育児一時金を受け取っていない状態であっても、必ず受け取れる性格のものであるから、見込みで受け取ったとして「支払った医療費」の中から42万円を控除しておく方が望ましいと思われます。
- 昨年、9、10月と2ヵ月入院して病院へ100万円(9月に約60万円。10月に40万円)近く支払いました。健保組合からは、10月の医療費については35万円ほど還付金を受け取りましたが、9月分の医療費についてはまだ還付を受けていません。このような場合には、負担している65万円を「支払った医療費」として申告するのですか?
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支給決定通知書が届くのを待って確定申告するべきか、または、「健保組合の給付金」の見込額算定のうえ申告するか(但し、見込額が違った場合は、後日修正申告が必要)は、税務署と相談して決めてください。
還付が遅れているのは、請求書が健保組合にまだ届いていないためです。あと数ヵ月すれば還付される性格のものです。支給決定通知書が届かないまま申告を行う場合は、「健保組合の給付金」を算定し、「支払った医療費」の中から健保組合の給付金を控除した金額を年間医療費として申告する必要があります。
日新健保には、法廷給付のほかに付加給付があります。差額ベッド代等の負担がなく、保険内治療だけを受けた場合には、3ヵ月以上入院されない限りは実質の負担額が10万円を超えないことになりがちなので、注意してください。
- 入院で差額がとられる「ふつうの部屋より条件のよい部屋」とはどんな部屋ですか?
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条件のよい部屋とは、いろいろ考えられますが、差額がとられるのは、個室または2人部屋だけではなく、3人部屋や4人部屋でも、次のような条件を満たせばよいことになっています。
(1)1病室の病床数が4床以下(2)病室の面積が1人当たり6.4平方メートル以上(3)病床ごとにプライバシーの確保をはかるための設備を備えていること(4)患者個人用の収納設備や、机、イス、照明の設置など。なお、差額徴収は患者が特別療養環境室(差額ベッド)を希望することが前提になっています。
保険料について開く
- 家族にも保険料はかかるのですか?
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扶養家族も健康保険の給付を受けていますが、保険料はかかっていません。健康保険上の保険料は、本人に対するものですので、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。
詳しい説明はこちら - 現在、入院中のため、傷病手当金を受給しています。入院中は、給料は支給されないのですが、この間も保険料は支払うのでしょうか。
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被保険者になっている限り、給料の支払いがなくても保険料は支払う必要があります。
不就業期間中の社会保険料の支払い方法は、勤務先の人事担当者にご確認ください。
詳しい説明はこちら - 給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか?
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保険料は、月単位で計算されます。事業主が被保険者負担分の保険料を給料から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。
資格取得した月は、月の途中からであっても1カ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、月の途中に退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、前月となる退職または死亡した月分の保険料も徴収されます。
カフェテリアプランについて開く
- メニューを増やせないのか。○○○をメニューに加えて欲しい。
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定期的に、新メニューの公募を行いメニュー内容の充実を図るために見直しをするようにしています。
これからも皆さんの意見・要望をメニューに反映するようにしていきたいと考えています。 - メニューの利用点数を増やし、最終的な自己負担額が少なくなるようにして欲しい。
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最終的な自己負担が2~3割程度とする方針で、点数を決めています。(100%補助にすると雑所得扱いになり税務申告の対象となるため、一部負担を全てのメニューに適用。第8回健康管理事業推進委員会決議)
今後、疾病予防の効果が高いメニューには高い利用点数を付し、そうでないものは利用点数を減らすなど、強弱をつけることを考えます。
- 年度途中に定年退職となり任意継続加入する予定である。任意継続者の持ち点は2万点であるから、持ち点は任意継続加入した時点をもって減点されるのか。
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減点されません。
4月1日に付与されたポイントが年度末の3月まで使用できます。(但し、途中で資格喪失される場合は、資格喪失日の前日まで使用できます。)
任意継続取得後に迎える4月1日に加減点条件を適用せず、基本点数2万点を付与します。
(3月末に残余点数があっても、次年度に加点されません)
- 私の妻は、40歳以上であるので、加減点条件の対象となっている。妻は、パートタイム勤務をしていて、健康診断は勤務先で毎年受けており、いままで健保組合の健康診断を受けたことがないようだ。勤務先の健康診断のほかに健康保険組合の健康診断を受けなさい、ということか?
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いままでどおりパートタイム勤務先の健康診断だけを受けていただければ結構です。ただし、パートタイム勤務先の定期健康診断の結果報告書のコピーを必ず健康保険組合に提出するようにしてください。
- 大家族と小家族の場合で、1人当たりの持ち点が変わり、不公平ではないか?
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被扶養者の方は、保険料を負担されていないので、被保険者に持ち点を付与しようというのが、基本的な発想です。しかし、被扶養者の方の疾病予防にも役立てて欲しいということから、家族の方も利用できることにしました。
- 健康診断を受けなかったものについて、翌年度の持ち点を半分とする理由は何か?
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当制度は、「自分の健康は自分で守る」ことを目的としたものです。自分の健康を守るにはまず今の健康状態を知ることが必要です。健康診断を受けていないということは、自分の健康状態が客観的に分からず、自己管理ができていないものと考えられます。この減点処置は、「必ず定期健康診断を受ける」ということを意識づけていただくために導入しました。
- 持ち点の還元ではなく、健康保険料の引き下げを行えばどうか。
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健保組合の保健事業の一環として、疾病予防に重点をおいた取り組みを行うものです。この取り組みが、長い目で見て皆さんの健康増進に役立ち、ひいては医療費が減少し、その結果として保険料の引き下げにつながるものと考えています。
- 年度途中に退職する場合に、持ち点が残っていたら、その扱いはどうなるのか。
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退職後の健康保険をどうするかで、取り扱いが変わります。
退職後に、任意継続被保険者として引き続き加入する場合は、持ち点の権利は継続します。ただし、年度末までに任意継続を喪失された場合には、その喪失された日をもって残余の持ち点は失効します。
退職後に、国民健康保険に加入する、あるいは、別の会社に勤めそこの健保に加入するという場合には、退職日をもって残余の持ち点は失効します。
- 給料によって健康保険料負担額が異なるのに、持ち点がいっしょであるのは不公平ではないのか。
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給料に応じて保険料を負担してもらっているということは、負担に関しては公平と言えます。したがって公平な負担に対して同じ持ち点を付与することはおかしくありません。これをおかしいとするならば、医療費給付についても差をつけないと不公平ということになります。
- 持ち点を最大9万点まで繰越しできる、とのことだが、2つ質問がある。①この点数は無期限に有効なのか、それとも電気量販店のポイントのように一定期間使用しない場合に無効となるのか?②健康保険組合の財政が苦しくなった場合に、ご破算となることはないのか?
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①については、毎年度末に加減点条件により繰越可否判断をするため、有効期限をおく予定はいまのところありません。
加減点条件を毎回満たしている場合は、丁度、有休休暇の上限日数があるのと同様の考え方となります。逆に、加減点条件を満たしていない場合で、かつ年度末に残余点数が9万点だったときには、9万点が繰越不可となり、かつ、次年度の付与ポイントが15000点となるので、点数だけで計算すると、75000点が失効することになります。
②については、現時点ではなんともお答えしようがありません。
取り扱いは、健康保険組合の決議機関である組合会で決定することになると思います。
財政悪化した場合には、年間使用点数を制限する、制度自身を一時停止する、などいろいろな選択肢が想定されますが、財政悪化(すなわち、会社業績が悪化し給与・賞与減少した結果、保険料収入が大幅減少し、組合運営が大幅赤字化)の状況となったときに保険料の引上げをどこまで許容できるかで状況が変わってくるものと思われます。
特定保健指導について開く
- 「メタボリック予備群」の判定で、特定保健指導(動機付け支援)の案内を受けました。私は特に健康面で支障を感じておらず、自分の健康状態について評価や指図をされたくないので保健指導はできれば受けたくないのですが?
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保健指導に当たる保健師・管理栄養士等の専門家は、あなたに対し上から目線で評価したり、生活習慣の見直しを指図したりすることは決してありません。
あなたが生活習慣を変えようとする意思決定の支援を行うのみです。
この機会に気持ちを前向きに切り替え、特定保健指導を受けていただくようお願いいたします。
現在の状態は、不健康な生活習慣(不適切な食生活、運動不足、喫煙、過度な飲酒、過度のストレス等)の積み重ねにより健康診断の結果数値が基準値を超えただけで、未病の段階です。
糖尿病、心筋梗塞、脳卒中といった重篤な生活習慣病になった方も最初からそうだったわけでなく、生活習慣の改善により重症化を回避できる時期があったのです。
(参考)厚生労働省生活習慣病対策室 「生活習慣病のイメージ」図
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu/pdf/ikk-a20.pdf - 保健指導を受けて生活習慣改善の目標を立てて実行してみましたが、途中で止めてしまったりして効果が出なかった場合には、何か罰則などはあるのでしょうか?
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ありません。
特定保健指導を実施する費用は、あなたを含む被保険者が負担する保険料から支払っています。効果の有無は問いませんが、最後まで保健指導を受けていただくようお願いします。
- 「メタボリック該当者」の判定で、特定保健指導(積極的支援)の案内を受けた。特定保健指導は受けないといけないものなのでしょうか? もし、指導を受けなかった場合には、どうなるのでしょうか?
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2012年度以降、当社グループではメタボリック症候群に起因すると考えられる病名により、入院されたり重篤な状態になられる方が相次いだことから、2013年度より被保険者は特定保健指導が原則として義務化されました。
新型コロナ感染拡大前の2019年までは、特定期間の就業期間中に会議室等で対面で初回面談を受けるスタイルが主流であった為、職場によっては「時間の調整がつかない」「そもそもその期間は出張していて、会社にいない」等の理由で受けようにも受けられない方もいましたが、2020年以降は、ご自分のパソコンを使いWEB会議システムを介して保健師等と面談を受けられるようになったことで日程・面談場所等が調整しやすくなり、利便性が向上しました。
指導を受けなかった場合でも罰則などはありません。また、健康状態がすぐに悪化するものでもありません。
しかしながら、健常者より生活習慣病になるリスクを負っていて、ご自分で意識して変えない限り、リスクが高い状態が続くことは認識してください。
※特定保健指導対象者のリスク(厚生労働省による統計調査より)・メタボリック症候群該当者(積極的支援)は、健常者と比較して虚血性心疾患(注)になるリスクは35倍・メタボリック症候群予備軍(動機付け支援)は、健常者と比較して虚血性心疾患になるリスクは5倍<注>虚血性心疾患:狭心症や心筋梗塞。冠動脈に動脈硬化が起こることでいろいろな障害を来たす心臓病 - 特定保健指導の結果は会社に報告されるのでしょうか? 効果が出なかった場合に、処遇が悪くなるようなことはあるのでしょうか?
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特定保健指導の結果は個人情報であるため、個人別に会社に報告されることはありません。健保組合が、会社へ報告するのは、「何名が保健指導を受けて、そのうち何名が改善した」という統計情報のみです。
特定保健指導の面談の際に、保健師とあなたの間で話し合った内容は、あなたと保健師との間だけの話であり、健保組合にも報告されません。6ヵ月の活動内容(面談日、面談時間等)、保健師派遣機関が個人別に行政が定めた形式の電子データで健保組合に報告することになっています。
介護保険について開く
- 介護保険はなぜつくられたのですか?
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介護保険制度は、高齢化や核家族化の進行、介護離職問題などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として2000年に創設されました。現在では、約674万人の方が要介護(要支援)認定を受け、介護を必要とする高齢者を支える制度として定着しています。介護保険への加入は40歳以上とし、40歳から64歳の方については、ご自身も老化に起因する疾病により介護が必要となる可能性が高くなることに加えて、ご自身の親が高齢となり介護が必要となる状態になる可能性が高まる時期であり、また老後の不安の原因である介護を社会全体で支えるためにも、保険料をご負担いただいています。
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
(リンク: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html)
➤介護保険制度について
(リンク:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000614771.pdf)
- 介護保険の被保険者について教えてください。
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介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。また第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
➤介護保険制度について
(リンク:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000614771.pdf)
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