入院や転院で移送が必要なとき
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移送費
病気やケガで移動が困難な重病患者が、医師の指示により一時的、緊急的必要性があって、保険診療を受けるために医療機関へ移送された場合で、健保組合が認めたときに、「移送費」(被扶養者の場合は「家族移送費」)として健康保険組合から現金給付として支給されます。
診療を受けるための普通の通院費用は対象になりません
※移送費の支給を受けるには、事前に健保組合の承認が必要です。
移送費の支給を受ける場合
必要書類 |
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備考 | ※事前に健康保険組合の承認が必要です。 |
- 書類提出上の注意
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- A4用紙でプリントアウトして使用してください。(裏紙は不可)
- プリントアウト後、必ず記名・捺印の上、提出してください。
- 【事業主が証明する欄がある書類】
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- 日新電機(株)の方は健保に提出、それ以外の方は各事業所業務部等担当者に提出してください。
- 【事業主が証明する欄がない書類】
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- 健保に提出してください。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R)Readerが必要です。
お持ちでない場合は左のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。- 消えるボールペンを使用して記入しないでください。
移送費
区分 | 健康保険の給付 | |
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移送費 | 本人 | 基準内であれば、かかった費用の10割 |
家族移送費 | 家族 | 基準内であれば、かかった費用の10割 |
もっと詳しく
- 移送費を受けられる基準開く
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次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合に支給されます。
- ①移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- ②療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
- ③緊急その他やむを得ないこと
〇具体的事例
健康保険法施行規則第80条に基づく行政通達:「移送費」支給の具体的事例 ① 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。 ② 離島等で病院にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。 ③ 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
- 移送費の支給対象となる費用開く
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支給の対象となる費用は、
- ①自動車、電車などを利用したときは、その運賃
- ②医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費
付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。
〇支給額
① 最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。 ② 必要があって医師等の付添人が同乗した場合は、原則として一人までの交通費で①と同様に算定します。