入院したときの食事
- 解説
- よくある質問
入院時食事療養費
入院したときの食事代は、1食につき標準負担額を患者本人が自己負担します。これは被保険者、被扶養者とも同額です。
入院時の食事代が1食につき標準負担額を超えた場合、超えた分については「入院時食事療養費」として健康保険組合が病院へ支払います。しかし、特別メニューなどを希望した場合は、特別室で入院した場合の差額ベッド代などの特別料金と同様に、その分の特別料金は自己負担することになります。
なお、食事代の標準負担額は高額療養費の対象とはなりません。
入院時の食事についての標準負担額(1食につき)
区 分 | 標準負担額 |
---|---|
一 般 | 490円 |
一 般 (指定難病患者や小児慢性特定疾病児童当の該当した場合) |
280円 |
低所得(市区町村民税非課税世帯等)90日目までの入院 | 230円 |
低所得(市区町村民税非課税世帯等)91日目までの入院 | 180円 |
低所得者世帯の高齢受給者 | 110円 |
- ※被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費として支給されます。
- ※療養病床に入院する65歳以上の人は、別途計算された食費および居住費の負担があります。