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立て替え払いをしたとき

療養費として払い戻し

被保険者または被扶養者が診療にかかった費用を一旦立て替えて支払っておき、あとで健康保険組合に請求し、保険給付を受けられる場合があります。

療養費として払い戻しを受ける場合

必要書類
療養費支給申請書
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
備考 下段の「書類提出上の注意」を参照
書類提出上の注意
  • A4用紙でプリントアウトして使用してください。(裏紙は不可)
  • プリントアウト後、必ず記名・捺印の上、提出してください。
【事業主が証明する欄がある書類】
  • 日新電機(株)の方は健保に提出、それ以外の方は各事業所業務部等担当者に提出してください。
【事業主が証明する欄がない書類】
  • 健保に提出してください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R)Readerが必要です。
お持ちでない場合は左のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

  • 消えるボールペンを使用して記入しないでください。
医療の内容に応じて下記の書類を添付
装具・コルセット装着の場合 ①医師の意見書(診断書) ②装着証明 ③領収書 ④装具装着状態の写真(画像データ可)(靴の中に入るタイプは装具と靴を並べた写真)
保険証不携帯の場合 ①診療報酬明細書(レセプト)または領収明細書 ②領収書
小児弱視等の治療用眼鏡の場合 ①治療用眼鏡の領収書 ②治療用眼鏡等の作成指示書の写し ③検査結果(②に記載の場合は不要)

療養費として払い戻し

被保険者または被扶養者が、病気やケガをしたときは、保険証を提示して保険診療を受けるのが原則です。しかし、事情によってはそうはできない場合があります。たとえば、旅先で急病になって医療機関にかつぎこまれたなどのような場合です。
これらの場合は、本人がとりあえず医療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求をして保険給付相当額の払い戻しを受けることになります。

療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
療養費
(家族療養費)
保険診療相当額の7割
(義務教育就学前は8割)
自己負担3割
(義務教育就学前は2割)
  • ※保険医にかかった場合の治療方法・料金を基準に算定
このようなときも療養費が支給されます
医療の理由と内容 払い戻し額
保険証が提出できなかった場合 健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額
輸血(生血)の血液代 基準料金から自己負担分を差し引いた額
治療のためのギプス、コルセットなどをつくった場合 上に同じ
9歳未満の小児が弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズをつくった場合 上に同じ
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入した場合 上に同じ
はり、きゅう、マッサージ代 上に同じ
海外で医療を受けた場合 国内での健康保険の基準によって算定された額から自己負担分を差し引いた額(但し、この額が実際に支払った金額を超えるときは、その額から自己負担分を差し引いた額)
歩行困難な患者の入院や転医のときの移送費 基準料金(実費額を限度)

もっと詳しく

柔道整復師にかかるとき開く

外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。)
この場合、本来は本人が一旦医療費を全額自己負担し、後で健保に請求し、払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。骨折、脱臼については、応急手当の場合を除き保険医の同意が必要です。

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