病気やけがで仕事を休むとき
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傷病手当金
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができないで、給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
病気やけがで仕事を休むとき
必要書類 |
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- 書類提出上の注意
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- A4用紙でプリントアウトして使用してください。(裏紙は不可)
- プリントアウト後、必ず記名・捺印の上、提出してください。
- 【事業主が証明する欄がある書類】
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- 日新電機(株)の方は健保に提出、それ以外の方は各事業所業務部等担当者に提出してください。
- 【事業主が証明する欄がない書類】
-
- 健保に提出してください。
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- 消えるボールペンを使用して記入しないでください。
傷病手当金
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができないで、給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険から給付を受けます。
ただし、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険から給付を受けます。(2013年10月から)
支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。
- 1.病気・けがのための療養中のとき
- 自宅療養でもよいが医師の指示により治療がなされていること(業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。第三者の行為による災害・事故によりけがをしたときは、相手側の損害保険による支払いが優先されます)
- 2.療養のために仕事につけなかったとき
- 業務外の病気・けがのために、今まで従事していた仕事につけない場合をいいます。ただし、休んだ期間に対して医師の証明が必要です。
- 3.連続3日以上休んだとき
- 3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。はじめの3日間は待期といい、支給されません。
- 4.給料等をもらえないとき
- 給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
病気やけがで仕事を休み給料等がもらえなくなったとき | 休業1日につき 給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月以上ある場合 支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額。 支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比べて少ない方の額。 |
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支給期間 | 支給開始日から通算して1年6ヵ月間 |
- ※勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
支給が調整される場合
- (1)出産手当金を受けられるとき
出産手当金を同時に受けられるときは、出産手当金が優先し、その間の傷病手当金は受けられません。 - (2)障害厚生年金などを受けられるとき
同一の傷病により、障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)または障害手当金を受けられるときは傷病手当金が受けられません。ただし、障害厚生年金の額(障害基礎年金が受けられるときは、その合算額)が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。 - (3)老齢厚生年金などを受けられるとき
退職後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢厚生年金、老齢基礎年金、退職共済年金などの老齢(退職)年金給付を受けられるときは、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢(退職)年金給付の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。
資格喪失後の継続給付
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金を引き続き受けることができます。
※資格を喪失する日の前日までの加入期間が1年未満の被保険者は、資格を喪失したあとは、傷病手当金を受け取ることができません。任意継続加入しても同様です。
傷病手当金は1年6ヵ月間支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。
もっと詳しく
- 支給される期間開く
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傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から、1年6ヵ月間です。治療のために入退院を繰り返すなど、長期間にわたって療養のために休暇をとりながら働くケースが増えてきました。そこで、治療と仕事の両立を保ち、より柔軟な所得保障を行うことができるよう、2022年1月から支給期間を「支給されることとなった日から通算して1年6ヵ月」とすることになりました。