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資格チェック表の用語説明

資格チェック表の用語説明

  • (1)同居
    同居とは、被保険者とその家族が同じ家の中に住んでいることをいいます。
    同じ敷地内でも住居表示が異なる場合は、同居と認められません。
  • (2)家計を共にする
    同居している家族が被扶養者になるには、さらに家計を共にしていなければなりません。
    同居していても、お互いに独立した生活を送り、食事や住まいの費用なども別々に負担していれば、被扶養者資格はありません。
  • (3)家族の年収
    家族の年収とは、生計費に充当できる収入、つまり課税収入(給与・老齢年金など定期的所得、および遺産相続等による一時所得)および非課税収入(恩給、仕送り、傷病手当金、遺族補償など)のすべてをさします。
    その金額が「年収限度額」を超えていれば被扶養者資格はありません。
  • (4)家族の年収限度額
    年収限度額は、60歳未満は「130万円未満」、60歳以上または障害年金受給要件該当者は「180万円未満」となっています。
    しかし、年収限度額以内でも被保険者が主として生計維持していなければ、被扶養者資格はありません。
    たとえば、その家族の方が、被保険者と同居し、なおかつ年収の半分以下であっても、日常、被保険者から支援がまったくないか、お小遣い程度でしたら、「主として生計を維持されている」とはいえませんので、被扶養者の資格はありません。

    ※所得税の「配偶者控除」「扶養親族控除」の年収限度額との関係
    所得税で「配偶者控除」「扶養親族控除」の対象になる配偶者や扶養親族の条件は、健康保険法上の「被扶養者」の条件とは異なります。

    ※「年収130万未満」とは、「月給が10.8万未満」と同義です。
    仮に専業主婦の方が、7月に月給11.5万円のパート勤務を始めたとした場合(3ヵ月などの契約期間の定めがないことが前提)、その年の年収は11.5万×6=69万円で130万円未満ですが、契約期間が定められていないことから、年収138万円の所得がある人とみなされるため、パート勤務を始めた月から被扶養者としては認定できません。

  • (5)雇用保険の失業等給付受給中
    失業等給付は再就職を前提に退職前の生活を維持できることを目的とした所得保障制度であるため、受給中は原則として認定されません。
    ただし、失業等給付の額が日額で3,611円(60歳以上または障害年金受給要件該当者は4,999円)以下であって被保険者によって主たる生計を維持されていると認められる場合は、被扶養者として認定を受けることができます。
  • (6)事業主(自営業者等)
    自営業者は原則として被扶養者として認定されません。しかし、その収入が著しく低く、被保険者の収入により生計を維持していると判断した場合に限り、被扶養者として認定することも可能としています。この場合の収入とは、総収入から直接的必要経費を控除した額です。

    ※直接的必要経費とは、その費用なしに事業が成り立たない経費のこと。
    例)製造業の原材料費や人件費などの製造原価、卸売業や小売業の収入やこれに必要な運搬経費、サービス業の人件費等(給与賃金、減価償却費、青色申告特別控除、交際費、福利厚生費、雑費等は原則認められない)

  • (7)送金
    別居している家族への被保険者からの送金額の年間合計額は、その家族の年収以上で、かつ年収+送金額が全国平均標準生計費(1人の場合130万円)以上※でなければなりません。健康保険組合では原則として手渡しを認めず、毎月の送金額が確認できる金融機関等からの送金を原則としています。(銀行の振込受取書または通帳の写し等で確認できることが必要です)

    なお、送金方法および金額等の申告内容が、実態と異なっていることが判明した場合、生計維持関係がないと判断し、遡って資格を喪失させることになります。

    ※学生で別居の場合、送金額が少ない場合は追加で
    • アパートの賃貸料、寮費等を被保険者が負担している場合「領収書の写し(口座引落しの場合は通帳写し)」
    • 授業料を被保険者が負担している場合「直近の授業料領収書の写し」
    等で確認できることが必要です。

年収の捉え方と決定方法

健康保険における被扶養者の年収は、認定(確認)時点における継続性のある収入により、将来うけるであろう年間収入見込み額を決定します。

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