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健康保険の給付

健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が仕事以外のことで病気にかかったり、けがをしたり、出産をした場合および死亡した場合に、医師の診療を提供したり、定められた各種の給付金を支給します。
この場合の、診療を提供したり給付金を支給することを保険給付といいます。

年齢別の給付割合

病気やけがに対する保険給付の割合は年齢により異なります。

支給される額

現物給付と現金給付

保険給付を行う方法には、病気やけがをした場合に、これを治すために医療そのものを給付する方法と、治療にかかった費用を給付する方法との二つの方法があります。医療を給付する方法を現物給付、現金を給付する方法を現金給付と呼びます。

法定給付と付加給付

健康保険法で決められている給付が法定給付で、全国健康保険協会でも健康保険組合でも共通して支給されるものです。
付加給付は、それぞれの健康保険組合が独自に行う給付で、法定給付に上積みされます。

もっと詳しく

健康保険でかかれないとき開く
  • 仕事や日常生活にさしさわりのないソバカス、アザ、ニキビ、ホクロ、わきがなど
  • 回復の見込みがない近視、遠視、乱視、斜視、色盲など
  • 美容のための整形手術
  • 健康診断、生活習慣病検査、人間ドック
  • 予防注射、予防内服
  • 身体の機能にさしさわりのない先天性疾患
  • 正常な妊娠・出産
  • 経済的理由による人工妊娠中絶
  • 急性・外傷性ではない症状(例:肩こり、筋肉疲労など)への柔道整復師の施術
給付が制限されるとき開く

次のようなときには、健康保険制度の健全な運営を阻害することになりますから、給付が受けられなかったり、一部を制限されることがあります。

  • 故意に事故をおこしたとき
  • けんか、よっぱらいなどで事故をおこしたとき
  • 正当な理由もないのに医師の指示に従わなかったとき
  • 詐欺、その他不正に保険給付を受けたり、受けようとしたとき
  • 健康保険組合が指示する質問や診断などを拒んだとき
  • 国または公共団体の負担により、公費負担医療を受けたとき(※)
  • 少年院などに入れられたり、監獄、留置場などに留置されたとき(※)
  • ※罰則的なものとは別に、保険給付を行うことが事実上不可能だったり、他の法令が優先するなどの理由により給付が制限される場合もあります。
給付を受ける権利は2年開く

保険給付の消滅時効は2年となっています。たとえば、被扶養者が出産した場合、当然、家族出産育児一時金などがもらえるはずですが、申請をせずに放っておいたまま2年が過ぎれば時効となり、権利がなくなってしまうのです。くれぐれもご注意ください。
保険給付に関する時効は次のとおりで、その日が過ぎると給付を受ける権利を失います。

  • 1傷病手当金、出産手当金は、就労不能になった日ごとにその翌日から2年
  • 2出産育児一時金、家族出産育児一時金は、出産した翌日から2年
  • 3埋葬料、家族埋葬料は、死亡した日の翌日から2年
  • 4療養費は、患者が代金を支払った日の翌日から2年
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