死亡したとき
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埋葬料(費)・家族埋葬料
本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料(費)が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
死亡したとき
必要書類 | |
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本人「埋葬料」を請求する場合は、下記<A>の書類。資格確認書の交付を受けていた人は、交付を受けていた全ての資格確認書 | |
本人「埋葬費」を請求する場合は、下記<A>の書類および「埋葬に要した費用に関する書類(領収証原本とその内訳書)」および埋葬を行った人の振込口座のわかる書類。資格確認書の交付を受けていた人は、交付を受けていた全ての確認書 | |
「家族埋葬料」を請求する場合は、下記<A>の書類と「健康保険被扶養者異動届」。死亡した家族が資格確認書の交付を受けていた場合は、資格確認書 | |
※<A> 市区町村長の「火葬許可証」または「埋葬許可証」、「死亡診断書」のうち、いずれかの写し |
- 書類提出上の注意
-
- A4用紙でプリントアウトして使用してください。(裏紙は不可)
- プリントアウト後、必ず記名・捺印の上、提出してください。
- 【事業主が証明する欄がある書類】
-
- 日新電機(株)の方は健保に提出、それ以外の方は各事業所業務部等担当者に提出してください。
- 【事業主が証明する欄がない書類】
-
- 健保に提出してください。

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- 消えるボールペンを使用して記入しないでください。
埋葬料(費)・家族埋葬料
被保険者本人が死亡したときには、被保険者によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには被保険者に家族埋葬料が支給されます。
埋葬料の支給を受ける人がいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
本人の死亡 | 埋葬料(費) | 50,000円を家族に支給 ※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給 |
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家族の死亡 | 家族埋葬料 | 50,000円を本人に支給 |
もっと詳しく
- 『本人によって扶養されていた遺族』とは?開く
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埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?開く
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葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合開く
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自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき開く
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死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。
- 業務上のとき開く
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被保険者が業務上の原因または、通勤途中の災害により死亡したときは、労働基準法、労災保険法にて支給されますので、健康保険の埋葬料は支給されません。