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はり・きゅうの施術を受けるとき

慢性的な疼痛のある疾病(傷病名は下記を参照)に対し、医師による適切な治療手段がなく、医学的な見地から、はり師・きゅう氏の施術を受けることを医師が認め、同意した場合に限り療養費が支給されます。
なお、当組合では平成29年4月施術分以降、受療者が一旦全宅立替払いをし、被保険者からの申請に基づき払戻しをする、「償還払い」に変更しています。

対象となる傷病名
  • 神経痛
  • リウマチ
  • 五十肩
  • 頸腕症候群
  • 腰痛症
  • 頚椎捻挫後遺症
必要書類
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
対象傷病の主治医同意書(原本)
領収書(原本)
提出期限すみやかに
備  考 初回施術の審査は、同意医師の診療報酬明細(レセプト)を照合確認の他に医師照会を行うことがあるため、施術後3~4ヶ月お待ちいただくことになりますので、ご留意ください。

はり・きゅう施術を受ける場合の注意事項

●医療機関との併用での施術は認められません!
はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません。

※医師から薬やシップを処方されている期間は、医療機関で同じ傷病への診療を受けていることになるので、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりませんので、ご注意ください

●定期的に医師の同意が必要です!
健康保険を使って継続して「はり・きゅうの施術」を受けるには、3ヵ月ごとに同意が必要です。 医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。

※通院履歴がない医療機関で同意書の交付を受け、以後、その医療機関で経過観察を受けていない場合は、健康保険の適正な運営の観点から健保組合から状況等についてお尋ねいたします。

●療養費支給申請書は、正しく記入してください
『療養費支給申請書』は、施術を受けた方が施術費用の一部を「健保組合」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。正しく記入してください。
●領収証は必ずもらいましょう
領収証は、後日健保組合からの照会に回答するためや、医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
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