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70歳以上になったとき

  • 手続き
  • 解説

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

70歳から74歳までの方は『高齢受給者』となり、『高齢受給者証』が健保組合より発行されます。高齢受給者となると、医療費の自己負担が変わります。
健康保険証と一緒に保険医療機関の窓口にご提示ください。
なお、対象者の方には自動的に発行しますので、手続きは不要です。

「現役並み所得者」とは標準報酬月額28万円以上の方とその被扶養者。ただし収入額による再判定を行い、70歳以上の被扶養者がいない方で年収額383万円未満の場合、70歳以上の被扶養者・旧被扶養者(後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった方。被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る)がいる方で合計年収額520万円未満の場合は、申請により「一般」区分になります。

必要書類
健康保険限度額適用認定申請書
提出先 健康保険組合
備考 「現役並Ⅲ」・「一般」区分の方は、高齢受給者証の提出により、
自己負担限度額までとなりますので申請は不要です。

年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。

  • ※基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
必要書類

高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

提出先 健康保険組合
備考 基準日の翌日から2年以内に提出してください。
申請は7月31日時点で加入している健康保険に行います。
過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、
以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、 申請時に添付してください。

70歳以上の高齢者は医療費にかかる自己負担割合が現役並の所得がある場合は3割ですが、一般および低所得者は2割となります。
なお、70歳以上75歳未満の高齢者は、受診の際、高齢受給者証の提示が必要になります。

「現役並み所得者」とは標準報酬月額28万円以上の方とその被扶養者。ただし収入額による再判定を行い、70歳以上の被扶養者がいない方で年収額383万円未満の場合、70歳以上の被扶養者・旧被扶養者(後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった方。被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る)がいる方で合計年収額520万円未満の場合は、申請により「一般」区分になります。

入院したときの標準負担

入院したときは、食事にかかる費用として1日3食1,380円(市町村民税非課税者の場合は300~630円)を限度に1食あたり460円(市町村民税非課税者の場合は100~210円)の標準負担額を自己負担します。標準負担額を超えた分は、入院時食事療養費として健康保険組合が負担します。

入院時の食事についての標準負担額(1食につき)

区 分 標準負担額
一 般 460円
一 般
(指定難病患者や小児慢性特定疾病児童当の該当した場合)
260円
低所得(市区町村民税非課税世帯等)90日目までの入院 210円
低所得(市区町村民税非課税世帯等)91日目までの入院 160円
低所得者世帯の高齢受給者 100円
  • ※標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
  • ※被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費として支給されます。
  • ※療養病床に入院する65歳以上の人は、別途計算された食費および居住費の負担があります。

自己負担限度額

70歳以上の高齢者も医療費の自己負担には限度額があり、限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。70歳以上の高齢者は、自己負担限度額が70歳未満よりも低額なほか、外来の場合の個人ごとの自己負担限度額と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する世帯ごとの自己負担限度額があります。なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合は、あとから払い戻しを受けます。

自己負担限度額(70歳以上)
区 分 自己負担限度額(世帯ごと)
外来(個人ごと)  
現役並所得者 現役並Ⅲ
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〔140,100円〕
現役並Ⅱ
標準報酬月額
53万円以上83万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〔93,000円〕
現役並Ⅰ
標準報酬月額
28万円以上53万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕
一般の人 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
〔44,400円〕
市町村民税非課税者 8,000円 24,600円
  所得が一定基準に
満たない場合等
15,000円
  • ※〔 〕内は多数該当の場合で、12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目以降は多数該当として、自己負担限度額が引き下げられます。
  • ※「現役並み所得者」とは標準報酬月額28万円以上の方とその被扶養者。ただし収入額による再判定を行い、70歳以上の被扶養者がいない方で年収額383万円未満の場合、70歳以上の被扶養者・旧被扶養者(後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった方。被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る)がいる方で合計年収額520万円未満の場合は、申請により「一般」区分になります。

高額療養費については、原則、手続きは不要です(自動払い)。※は除く

  • 1.払い戻し時期は、原則、受診の約3ヵ月後です。
  • 2.医療機関からの健保組合負担分の医療費の請求書(レセプト)の到着が遅れた場合は、支払いも遅れます。
  • 3.他の法令で公費負担等の医療費助成を受けられる方は自動払いの対象外となります。
  • 4.※70才以上の外来年間合算高額療養費は、手続が必要です。【外来年間合算】
  • 5.※医療と介護の自己負担合算高額療養費は、手続が必要です。【高額介護合算療養費制度】

もっと詳しく

前期高齢者医療費の財政調整開く

前期高齢者が加入する医療保険が偏ることにより、保険者の間で医療費の負担に不均衡が生じることから、財政の調整をはかるしくみです。対象者は65歳~74歳の高齢者になりますが、このしくみが導入されても、加入する医療保険制度が変わるわけではありません。

保険給付

それぞれが加入する医療保険制度から、引き続き同じ保険給付を受けます。

調整のしくみ

各保険者の前期高齢者の加入率と、全保険者の前期高齢者の平均加入率を比較して、負担の不均衡が調整されます。このため、前期高齢者の加入率が低い健康保険組合は納付金を負担することになります。

高額介護合算療養費制度開く

医療と介護の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するために、医療と介護の自己負担額を合算したときの年額の自己負担限度額が設けられています。
これは高額療養費の算定対象世帯を単位として医療と介護の自己負担額を合算し、その額が限度額を超えている場合、被保険者が申請をすれば、それぞれの自己負担の割合から限度額を超えた額を按分し、健康保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

●自己負担限度額(年額 前年8月~7月の1年間)
標準報酬月額 70歳未満の人がいる世帯(*1) 70歳以上75歳未満の人がいる世帯(*2) 75歳以上の世帯
83万円以上 212万円 212万円 212万円
53万円以上83万円未満 141万円 141万円 141万円
28万円以上53万円未満 67万円 67万円 67万円
28万円未満 60万円 56万円 56万円
低所得者Ⅱ(*3) 34万円 31万円 31万円
低所得者Ⅰ(*4) 19万円 19万円
  • (*1・2)対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の人と70歳未満の人が混在する場合は、
    ①まずは70歳以上75歳未満の人にかかる自己負担の合計額に、*2の区分の自己負担限度額が適用された後、
    ②なお残る自己負担額と、70歳未満の人にかかる自己負担額との合計額とを合算した額に、*1の自己負担限度額が適用されます。
  • (*3)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等
  • (*4)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
必要書類

高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

提出先 健康保険組合
備考 基準日の翌日から2年以内に提出してください。
申請は7月31日時点で加入している健康保険に行います。
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