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出産するとき

出産育児一時金・家族出産育児一時金

女性被保険者が出産したときには、出産費用として出産育児一時金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます

直接支払制度を利用する場合

※出産費用が出産育児一時金の額を上回る場合は提出不要です
対象者 直接支払制度を利用して、出産費用が出産育児一時金の額を下回る被保険者・被扶養者
必要書類
出産育児一時金等内払金支払依頼書
医療機関等から交付される合意文書の写し
(直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
出産費用の領収・明細書の写し
(医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、制度加入機関での出産を証明するスタンプを押印したもの)
書類提出上の注意
  • A4用紙でプリントアウトして使用してください。(裏紙は不可)
  • プリントアウト後、必ず記名・捺印の上、提出してください。
【事業主が証明する欄がある書類】
  • 日新電機(株)の方は健保に提出、それ以外の方は各事業所業務部等担当者に提出してください。
【事業主が証明する欄がない書類】
  • 健保に提出してください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R)Readerが必要です。
お持ちでない場合は左のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

  • 消えるボールペンを使用して記入しないでください。

窓口で出産費用を全額支払った場合

対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
必要書類
出産育児一時金請求書
母子手帳の写し(市町村長の証明印があるページ、保護者氏名が記入してあるもの)
医療機関等から交付される合意文書の写し
(直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの)
出産費用の領収・明細書の写し
(直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合は当該出産であることを証明するスタンプを押印したもの
書類提出上の注意
  • A4用紙でプリントアウトして使用してください。(裏紙は不可)
  • プリントアウト後、必ず記名・捺印の上、提出してください。
【事業主が証明する欄がある書類】
  • 日新電機(株)の方は健保に提出、それ以外の方は各事業所業務部等担当者に提出してください。
【事業主が証明する欄がない書類】
  • 健保に提出してください。

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  • 消えるボールペンを使用して記入しないでください。

受取代理制度を利用する場合

対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
提出期限 事前に
必要書類 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)(医療機関より入手ください)
(受取代理人となる医療機関等による記名・押印その他必要事項が記載されているもの)

家族が加入するときの手続き

子どもを被扶養者として加入させる手続きをしてください。

女性被保険者が出産したときには、出産費用として出産育児一時金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
出産費用の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口で出産費用から一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけで済むようになります。なお、出産費用が支給額より少ない場合は、差額が健康保険組合から被保険者に支給されます。(出産育児一時金等内払金支払依頼書)

出産育児一時金・家族出産育児一時金

妊娠4ヵ月以上(85日)経過した出産について、1児につき産科医療補償制度加算対象出産の場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、※それ以外の場合は488,000円が支給されます。早産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。異常出産で入院して出産したときも、同様に支給されます。

法定給付
1児につき
(生産、死産、流産)
女性被保険者の出産 【出産育児一時金】
500,000円※
被扶養者である
家族の出産
【家族出産育児一時金】
500,000円※

出産育児一時金の分娩機関への直接支払制度と受取代理制度

●直接支払制度
この制度を利用すれば、病院の窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金の支給額を差し引いた額だけですみます。「直接支払制度」を利用する場合は、分娩機関で説明を受け、手続きをしてください。健康保険組合への申請は不要です。
なお、出産費用が出産育児一時金より少なかった場合は、後日、健康保険組合へ申請していただければ、差額を支給します。(出産育児一時金等内払金支払依頼書)
●受取代理制度
被保険者が分娩機関を受取代理人として健康保険組合に一時金を事前申請することによって、分娩機関が健康保険組合から一時金を受け取る制度で、届出をした小規模の分娩機関などで利用できます。(事前に健康保険組合へ申請が必要です)
●直接支払制度や受取代理制度を利用したくない場合や海外で出産する場合
分娩機関に被保険者等がいったん出産費用全額を支払い、出産後、健康保険組合に申請していただければ、出産育児一時金を支給します。

もっと詳しく

出産とは開く

健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が支給されるものです。
なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。
保険扱いの場合、限度額適用認定証を提示すれば、窓口で支払う費用は高額療養費の自己負担上限額までで済みます。

産科医療補償制度開く

通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度です。公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの医療機関等が加入しています。補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です。(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくはこちらをご参照ください )

産科医療補償制度(公益財団法人日本医療機能評価機構)
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/

母体保護法と健康保険開く

母体保護法は、不妊手術および人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母体の生命と健康を保護することを目的としています。
健康保険では出産のための療養の給付は行いませんが、この法律の定めによって人工妊娠中絶手術を受けたときには、健康保険の療養の給付を受けることができます。ただし、単なる経済的な理由による人工妊娠中絶の場合には健康保険の療養の給付外となります。いずれの場合にも、妊娠4ヵ月(85日)以上であれば、健康保険の出産育児一時金は支給されます。

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