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被扶養者が雇用保険の受給を申請したとき、受給を終了したとき

雇用保険の受給を申請したとき

雇用保険受給開始日をもって扶養家族から減員していただく必要があります。〔日額3,611円(60歳以上または障害年金受給要件該当者は4,999円)以下は除く〕
届出が遅れた事により遡って減員される場合は、その間に使われた保険給付金を還付していただくことになりますので、ご注意お願いします。

雇用保険受給開始日(=減員日)について

【事例】
  • 給付制限がない場合=待期満了日の翌日
    (およそ申込日を含め8日目)
  • 給付制限がある場合=給付制限期間満了日の翌日

退職理由や申込日などより異なりますので、ご不明な場合は、手続き先のハローワークに問い合わせください。

雇用保険の受給を終了したとき

雇用保険の受給終了後、再び申請を行うことができます。

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