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共同事業の実施項目の確認

個人情報保護法では、「他の事業者と共同で事業を行う場合は、共同事業として実施する事業を明確にし、その内容をあらかじめ本人に通知するか、または、他の取り得るべき広報手段を用いて継続的に公表しなければならない」と定められています。個人情報保護法の定めに基づき、実施している共同事業について下記のとおり公表します。

①定期健康診断等
当健康保険組合では、保健事業の一環として、事業主と共同で定期健康診断を実施しています。
利用する者の利用目的 当組合 被保険者の健康の保持増進、健診結果に基づく事後指導、生活習慣病等の改善のための保健指導等を効果的に行うため
事業主 社員の健康状態の把握及び職場における健康保持増進のため
利用する者の個人情報
(個人データ)の項目
健康診断の受診者に係る記号・番号、氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号、従業員番号、事業所名、所属、健診受診日、健診実施機関名、健診結果、問診結果、所見
利用者の範囲 当組合 常務理事、事務長、保健師、保健事業担当者
事業主 人事・安全衛生担当者、産業医
管理責任者 当組合 常務理事
事業主 人事担当責任者
②高額医療給付に関する交付金交付事業
この事業は、健康保険法附則第2条に基づき、健康保険組合連合会(以下「健保連」と略)と健康保険組合が共同で実施している事業であり、当健保組合に、高額な医療費が発生した場合、その費用の一部が健保連から交付されるものです。
利用する者の利用目的 当組合 高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためレセプトデータを利用します。
健康保険組合連合会・
高額医療グループ
全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用する。
また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とする。
利用する者の個人情報
(個人データ)の項目
当組合は、①「診療報酬明細書や調剤報酬明細書」(レセプト)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトの写し②そのレセプトに関しての患者氏名、性別、本人・家族の別、入院・外来の別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連の高額医療グループに提出。
健保連では、これを交付の審査、決定ならびに高額医療費の分析等(高額医療費の動向に関する記者発表のたもの基礎資料)に利用。
利用者の範囲 当組合 給付担当者、常務理事
健康保険組合連合会・
高額医療グループ
高額医療グループ職員、データ処理委託業者(公益財団法人 日本生産性本部情報システム事業部及び協力会社)
管理責任者 当組合 常務理事
健康保険組合連合会・
高額医療グループ
高額医療グループ グループマネージャー
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