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事前同意の確認

個人情報保護法は、個人データの第三者への提供には原則として事前に本人の同意が必要としていますが、一方で、加入者の利益になるもの、または事業者側の負担が膨大になるうえ明示的な同意を得ることが加入者にとって必ずしも合理的といえないものについて、加入者本人から特段の意思表示がない場合は、黙示による包括的な同意が得られているとみなすとしています。
このため、日新電機健保組合では、以下の3項目について、あらかじめ同意が得られているとして、従来どおりの業務を行いますが、この実施について同意されない人はいつでも異議を申し立てられますので、被保険者番号、氏名、及び同意できない項目、その理由を記載した文書をもって、当健康保険組合に申し出てください。
なお、同意又は留保は、申し出によりいつでも変更することができます。

黙示の包括的同意があったとして実施する業務は以下のとおりです。

  • (1)医療費通知を世帯分まとめて発行すること
  • (2)付加給付を本人の申請に基づかずに事業主経由で行うこと
  • (3)高額療養費を本人の申請に基づかずに事業主経由で支給すること
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