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75歳以上になったとき

  • 手続き
  • 解説

75歳以上の人はこれまで加入していた国保や健保からはずれて、後期高齢者医療制度に加入します。

〇保険者は市(区)町村が加入する「広域連合」
各種申請や届出などの窓口業務は市(区)町村が担当します。
※制度の詳細については、各都道府県の広域連合または市(区)町村の窓口にお問い合わせください。
〇対象者は75歳以上のすべての人(一定の障害がある場合は65歳以上)
※健康保険の「被扶養者」に相当する制度はありません。
〇後期高齢者医療制度に加入すると、健康保険被保険者(被扶養者)の資格を喪失します
後期高齢者医療制度は他の医療保険制度から完全に独立した制度のため、加入後は、日新電機健保組合の被保険者・被扶養者等の資格を喪失します。
健康保険被保険者が75歳になり、加入制度が後期高齢者医療制度に切り替わった場合、被扶養者の方は被扶養者の資格を喪失しますのでご注意ください(下表をご参照ください)。
▶後期高齢者医療制度 加入前後の資格の状況
被保険者・被扶養者とも75歳に到達 被保険者・被扶養者とも後期高齢者医療制度に加入
被保険者…75歳に到達
被扶養者…75歳未満
被保険者…後期高齢者医療制度に加入
被扶養者…健康保険被扶養者の資格を喪失→国民健康保険など他の医療保険制度に加入するか、他の家族の被扶養者となる
被保険者…75歳未満
被扶養者…75歳に到達
被保険者…健康保険被保険者の資格継続中
被扶養者…健康保険被扶養者の資格を喪失→後期高齢者医療制度に加入
▶手続きについて
必要書類 被扶養者異動届(被扶養者が75歳到達の時・被保険者の場合は不要)
マイナンバーカード(または当組合の資格確認書)・高齢受給者証

後期高齢者医療制度は、75歳以上および一定の障害がある65歳以上の高齢者がすべて加入する独立した医療保険制度です。都道府県ごとに全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となって、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給などを行います。

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