退職したとき
- 手続き
- 解説
退職後は、被保険者の資格を失い、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
被保険者の資格を失ったとき
必要書類 | ・健康保険被保険者証または資格確認書(被保険者および被扶養者全員分) ・限度額適用認定証(交付されている場合) ・高齢受給者証(交付されている場合) |
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備考 | 退職した日から5日以内に返納してくださいマイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。 |
退職後の医療保険
退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2カ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子供などが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。
- (1)次の就職先で加入
- (2)任意継続被保険者になる
- (3)国民健康保険に加入
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お住まいの市区町村(国民健康保険課)で手続きをしてください。手続きは資格喪失後14日以内にしなければなりません。国保の保険料の計算は各市区町村によって算出方法が違いますので、窓口にてご確認ください。
(保険料の減免等についても確認されるとよいと思います)
また、手続きの際に「資格喪失証明書」が必要になる場合があります。その際は健康保険組合までご連絡ください。 - (4)被扶養者になる
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配偶者、親、子など扶養してもらえる親族がおられる場合、その方の加入する健康保険の被扶養者となることができます。詳細はご家族の加入されている健康保険組合にお尋ねください。
※失業給付受給中は原則として被扶養者になれません。
※生計維持関係、収入等の条件があります。
もっと詳しく
- 国民健康保険開く
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国民健康保険は農業や自営業など地域住民が加入する医療保険で、都道府県と市区町村が一体となり運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。くわしくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。