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資格確認書の交付・再交付を申請するとき

  • 手続き
  • 解説

資格確認書の交付・再交付を申請するとき

保険証をなくしたとき
必要書類 資格確認書(再)交付申請書
対象者 【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】
  • ・マイナンバーカードを紛失し再交付申請中のため
  • ・マイナンバーカードの更新手続き中のため
  • ・マイナンバーカードの電子証明書の更新を怠り有効期限が切れ、更新手続き中のため
  • ・マイナンバーカードの交付をまだ受けていないため
  • ・マイナンバーカードを返納したため(海外赴任等で)
  • ・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
  • ・資格確認書を滅失・き損したため
備考
資格情報のお知らせの再交付を申請するとき
必要書類 資格情報のお知らせ 再交付申請書
対象者 「資格情報のお知らせ」の紛失・破損により再交付を希望する被保険者等
備考 資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます)

発行済みの有効な保険証について

発行済みの保険証については、廃止後最長1年間(令和7年12月1日まで。その前に有効期限がくる場合は有効期限まで)使用することができます。保険証を他人に貸したりすることは禁止されています。保管には十分気をつけ、しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。

保険証の紛失にご注意ください!

保険証がカード型になったことで携帯性が良くなり、利便性が向上しますが、一方で紛失のリスクも高まります。
下記に「紛失時の手続き」と「紛失しないための注意点等」をまとめましたので、ご覧ください。

■紛失した保険証が悪用されたら??

サラ金から身に覚えのない借金の請求が来たら?

保険証は、免許証と同様、身分証明書にもなります。
盗難等により紛失されると悪用のリスクがあります。
しかし、万が一、身分証明書として不正使用されてしまった場合でも、あなたと消費者金融等との間に契約が締結されたわけではないので、請求に応じて支払わなければならないということはありません。
ただ、警察への遺失届が遅れますと、その分、紛失の証明日も遅れることになり、もし実際の紛失日から届出日の間に悪用があった場合、契約の締結について疑われることになります。
それを防ぐためにも、紛失した場合は日をおかず、すぐに警察へ遺失届を提出して下さい。
さらに、対策といたしまして、本人申告制度の利用をお勧めします。
本人申告制度とは、身分証明書の紛失や盗難に遭ったことなどの情報を個人信用情報機関に登録すること(有料)で、当該機関の加盟会社(信販会社、消費者金融、銀行など)が与信審査をより慎重に行うことができるようにする制度です。

病院で悪用されたら?

紛失した場合、紛失後約1年くらいは、「医療費のお知らせ」をよく確認してください。
万が一、身に覚えのない記録がありましたら、健保組合までご連絡ください。

■紛失を防止するには

  • ①保管場所をしっかり決めて、保管してください。
  • ②小さなお子様の保険証は、保護者の方が管理してください。
  • ③学生等のお子様が所持している場合も、しっかり管理されているかご確認ください。
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