ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。

特定健診・特定保健指導

40歳から74歳までのすべての被保険者および被扶養者に対して、特定健康診査(特定健診)が実施されています。特定健診とは、メタボリックシンドロームの該当者および予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする人を抽出するために行うものです。

特定健診・特定保健指導の目的

これまでの健診・保健指導は「病気の早期発見・早期治療」を目的としていました。

特定健診・特定保健指導では、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させること(病気の予防)を目的としています。生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、行動変容につながる保健指導を行います。

特定健診の実施方法

Ⅰ.「在職被保険者」の特定健診について

在職被保険者(本人)については、事業主が労働安全衛生法に基づいて実施される「定期健康診断」を受診されると、健康保険組合は、事業主から特定健診に関するデータの提供を受けることになっています。在職被保険者の方は、これにより、特定健診を受診したことになります。

Ⅱ.「被扶養者・任意継続(被保険者・被扶養者)」の特定健診について

対象者
40歳~74歳までの被扶養者・任意継続被保険者
基本検査項目
質問票・身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)・理学的検査(身体診察)・血圧測定・脂質検査・血糖検査・肝機能検査・尿検査
一部負担金
無料
実施時期
毎年4月~12月末
実施医療機関
毎年4月中旬頃に、健保組合に届出されている住所宛てに「家族健康診断」受診案内を送付します。詳細は、受診案内をご覧ください。
(1)当組合の直接契約機関(京都工場保健会、結核予防会、他)
 →特定健診と合わせて婦人科検診(乳がん、子宮がん検査)が受診可能
(2)集合契約機関
 健康保険組合連合会との契約による集合契約「Aタイプ」
 各都道府県保険者協議会の代表保険者との契約による集合契約「Bタイプ」
 →特定健診のみ受診可能
  • ※医療機関が多いのはBタイプです。医療機関によってABどちらかのタイプのみ単独参加、AB両方のタイプに重複参加されている場合がありますので、AB両方のタイプともに閲覧してください。
受診方法
  • 次のいずれかの契約医療機関にて受診してください。
  • 1)直接契約機関
    4月中旬送付の受診案内封筒に同封された受診希望機関の専用用紙等により受診予約
  • 2)集合契約機関
  •  (1)「特定健康診査受診券」は、受診案内封筒に同封しています。
  •  (2)特定健診等実施施設検索システムから、希望する医療機関を選び、ご自身で直接予約をしてください。
  •  (3)「特定健康診査受診券」と「マイナ保険証等」を持参し、受診してください。

特定保健指導

内臓脂肪の蓄積とその他のリスクの状況から、特定保健指導の対象となる人をレベルごとに選び出します。「動機づけ支援」「積極的支援」となった方には、健康保険組合から特定保健指導のご案内をいたします。
特定保健指導では、保健師、管理栄養士等の専門家から今後の改善をサポート(支援)を受けることができます。該当された方は必ず受けてください。

対象者
40歳~74歳までの被保険者・被扶養者・任意継続被保険者で「動機づけ支援」「積極的支援」となった方

健診結果に基づきレベルごとに健康づくりを支援

内臓脂肪
①腹囲
男性:85cm以上
女性:90cm以上
②BMIが25以上
※BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
リスク
①血糖 空腹時血糖(やむを得ない場合は随時血糖)100mg/dl以上 または ヘモグロビンA1c5.6%以上
②脂質 空腹時中性脂肪150mg/dl以上(やむを得ない場合は随時中性脂肪175mg/dl以上) または HDLコレステロール40mg/dl未満
③高血圧 収縮期血圧130mmHg以上 または 拡張期血圧 85mmHg以上
④喫煙歴あり(①~③のリスクが1つ以上の場合にのみカウント)
レベル分け
  • 情報提供
  • 動機づけ支援
  • 積極的支援

被保険者の特定保健指導

特定健康診断の結果、メタボリック症候群の該当者、予備群と判定された方へ個別に通知し案内をいたします。

被扶養者の特定保健指導

①初回面談を健康診断受診日に実施する場合
次の契約機関で特定健康診断を受けた方で、特定保健指導に該当された場合、希望すれば 受診日の結果データに基づき、初回面談を受けることができます。
(契約機関:京都工場保健会、京都予防医学センター<2022年10月末時点> )

②初回面談を健康診断受診後に実施する場合
保健支援センター等に委託して実施しています。
特定健康診断の結果、メタボリック症候群該当者・予備群と判定された方に対して、 特定保健指導の案内書をご自宅へ送付します。

ページトップへ