2015年03月13日
被保険者 各位 平成27年3月13日
日新電機健康保険組合
カフェテリアプラン補助金支給規程の一部変更について
平成27年4月1日よりカフェテリアプランメニューの「スポーツ施設利用料
補助」について、下記の通り一部支給制限を行うことがあるよう改定しました
ので通知します。
尚、本改定は2月18日開催の組合会にて、掲題規程の変更が決議されたこと
によります。
記
(スポーツ施設利用料補助の支給制限)
「柔道整復師療養費適正化通知」(平成24年3月12日付保険課長通知)の
趣旨に従い、スポーツに起因する外傷に対し、健康保険を適用して柔道整復師
より多部位、長期又は頻度が高い施術を受けていると判断した場合、当補助金
は不支給とする。
尚、条件に該当する方に、個別に照会を行うことがありますので、その際はご
協力を宜しくお願い致します。
本件に関する問合せ先:健保組合 児玉(内線:7-17-2170)
以上