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カフェテリアプラン補助金支給規程の一部変更について(2015年4月1日より)

2015年03月13日

被保険者 各位                  平成27年3月13日

                         日新電機健康保険組合

 

     カフェテリアプラン補助金支給規程の一部変更について

 

平成27年4月1日よりカフェテリアプランメニューの「スポーツ施設利用料

補助」について、下記の通り一部支給制限を行うことがあるよう改定しました

ので通知します。

尚、本改定は2月18日開催の組合会にて、掲題規程の変更が決議されたこと

によります。

 

                 記

 

(スポーツ施設利用料補助の支給制限)

「柔道整復師療養費適正化通知」(平成24年3月12日付保険課長通知)の

趣旨に従い、スポーツに起因する外傷に対し、健康保険を適用して柔道整復師

より多部位、長期又は頻度が高い施術を受けていると判断した場合、当補助金

は不支給とする。

 

尚、条件に該当する方に、個別に照会を行うことがありますので、その際はご

協力を宜しくお願い致します。

 

   本件に関する問合せ先:健保組合 児玉(内線:7-17-2170)

 

                                 以上

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