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カフェテリアプランの概要

「健康づくり支援制度」は、別名”健保カフェテリアプラン”方式とも呼ばれており、各被保険者・被扶養者(ご家族)の方の疾病予防を充実するために、主体的にメニューを選択利用していただく制度です。
メニューご利用にあたっては、当制度をご理解の上、ご家族の方ともご相談し、計画的にご利用くださいますようお願いいたします。

持ち点の付与時期

  • 4月1日時点での被保険者に、上記①基準を適用し点数を付与
  • 4月2日~10月1日の期間に新しく被保険者となった方には、その年の10月1日に上記の基本点数の半分の点数を付与
  • 10月2日~3月31日の期間に新しく被保険者となった方には、翌年度の4月1日に上記の基本点数を付与
  • 扶養家族に関しては、対象者

持ち点の利用期間

  • 持ち点の利用期間は、4月1日から翌年の3月末(会社就業日まで)
    例えば、年度末の3月30、31日が土日であった場合、会社就業日の3月29日が利用期間となります。
    3月30・31日しか利用できない場合(ドック等健診のみ)事前に健保までご相談ください。
    利用期間中に支払い・利用したものを、利用期間中に申請が必要です。なるべく3月中旬までに利用し、申請を完了してください。(年度を超えての申請はできません。)
    詳細は【申請書の作成期限】
  • 加減点条件を満たす場合に限り、年度末(3月31日)の残余点数を次年度に繰り越すことができます(ただし、残余点数が3,000点未満の場合を除く)。

持ち点の付与基準

基本点数 被保険者と被扶養者(健康保険証に記載されているご家族)併せて1家族あたり:3万点(1点=1円)
任意継続被保険者と被扶養者併せて1家族あたり:2万点
基本点数の加点・減点 前年度に加減点条件を満たしている場合は、基本点数が付与されるとともに年度末の残余点数を繰越することが可能となります(上限9万点)。
ただし、年度末点数が3,000点未満の場合は繰り越しできません。
(4月2日から9月30日の期間に事業所編入により、当組合の被保険者として新規加入された方は、初年度の3月末の残余点数は加点・減点が適用されません。加減点は翌年度からの適用となります)
前年度に加減点条件を満たしていない場合 年度末の残余点数は繰越しできず、かつ、付与点数は基本点数の2分の1となります。
2年連続して加減点条件を満たしていない場合 年度末の残余点数は繰越しできず、かつ、付与点数はゼロとなります。
任意継続被保険者の場合 任意継続取得後に迎える4月1日に加減点条件を適用せず、基本点数2万点を付与。(3月末に残予点数があっても、次年度に加点されません)

加減点条件

被保険者 事業主が指定する定期健康診断を年1回受診する。
ただし、任意に人間ドック等の代替となる健康診断を受けて検診結果報告書を提出する場合、および、健保組合が実施する健康づくりドック等の定期健康診断に代替する健康診断を受診する場合を含む。
40歳以上の被扶養者 健保組合が実施する特定健診(=家族健診)を年1回受診する。
ただし、被扶養者がパートタイム勤務者で、勤務先の定期健康診断を受けたあとに結果報告書を提出する場合、および、任意に人間ドック等の代替となる健康診断を受けて検診結果報告書を提出する場合を含む。

カフェテリアプランの対象にならないもの

  • メニューにないもの
  • メニュー利用方法で定めていないもの
  • メニュー本体以外に該当するもの

対象外の例

・ドックや健康診断を受けたあとの、再検査費用
・自覚症状があって病院にいき、検査を受けた費用
・ウォーキング・ジョギングシューズではあるが、対象外のメーカー・型番の物
・シューズの中敷き等
・血圧計ではあるが、対象外のメーカー・型番の物
・利用期間外の領収書による請求
・延長保証料・配達料・手数料等
・歯ブラシなど販売品、商品に関する附属品や消耗品等
・節目ドックや家族健診の申込書に記載していない検査
・適正な柔道整復師のかかり方でない方のスポーツ施設利用

対象者

メニューの対象者となるのは、当健保組合の被保険者、被扶養者のみです。
資格に該当しない方のためにメニューを実行した場合には、補助金はお支払いできません。

期間中に被扶養者からはずれる場合
期間中に被扶養者からはずれるご家族の方が出てくることがありますが、ポイント付与時点(上期4月1日、下期10月1日時点)で被扶養者となっていれば、ポイント付与時点以降に被扶養者からはずれてもその方のために利用したメニューは補助金申請の対象とします。
  • 配偶者のパート収入が年間合計130万円を超えたことにより、6月から被扶養者でなくなった場合でも、9月末までは、メニューを利用して補助金申請をしても可。ただし、10月1日以降(=下期)のメニュー利用については不可
  • 配偶者のパート収入が年間合計130万円を超えたことにより、11月から被扶養者でなくなった場合でも、翌年3月末までは、メニューを利用して補助金申請をしても可
被扶養者の追加
被扶養者に追加があった場合には、以下の時期から対象になります。
  • 4月2日~10月1日の期間に異動のあった被扶養者は、その年の10月1日から対象
  • 10月2日~3月31日の期間に異動のあった被扶養者は、翌年度の4月1日から対象
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