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退職後の医療保険制度
定年退職などで会社をやめた後は、「再就職する」「家族が加入している健康保険の被扶養者になる」「2年間は任意継続被保険者になる」などの選択があります。
そのいずれでもない場合は国民健康保険に加入することになります。
会社を辞めるとき(短時間勤務に変更を含む)
退職日の翌日(短時間勤務に変更の方は短時間勤務の日)に日新電機健康保険組合における被保険者の資格を喪失されることになり、現在お持ちの健康保険被保険者証(保険証)は使用できなくなります。
(健康保険証は健康保険組合に返却してください)
※短時間勤務になられる方は「再就職しない」の方に進んでください。
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国民健康保険に加入
お住まいの市区町村(国民健康保険課)で手続きをしてください。手続きは資格喪失後14日以内にしなければなりません。国保の保険料の計算は各市区町村によって算出方法が違いますので、窓口にてご確認ください。
(保険料の減免等についても確認されるとよいと思います)
また、手続きの際に「資格喪失証明書」が必要になる場合があります。その際は健康保険組合までご連絡ください。 -
被扶養者となる
配偶者、親、子など扶養してもらえる親族がおられる場合、その方の加入する健康保険の被扶養者となることができます。※失業給付受給中は原則として被扶養者になれません。
※生計維持関係、収入等の条件があります。
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次の就職先で加入
退職者医療制度(新規加入は平成26年度まで)
厚生年金など被用者年金の老齢(退職)年金を受けている人で、その加入期間が20年以上(または40歳以降に10年以上)ある人は、退職者医療制度が適用されます。
※退職者医療制度はサラリーマンOBを対象にした制度で、財源の多くを健康保険組合からの拠出金でまかなっています。廃止されることが決まっていますが、経過措置として平成26年度までに加入した65歳未満を対象に存続します。
65〜74歳は前期高齢者
65〜74歳の人は、前期高齢者となりますが、給付等は現行どおりです。健康保険組合は前期高齢者のための納付金を拠出しています。
退職後の医療制度と負担額
※平成26年3月までに70歳に到達した人は1割負担