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任意継続被保険者制度
被保険者が退職すれば、退職日の翌日にその資格を失いますが、引き続き当健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望すれば任意継被保険者として個人で被保険者になることができます。
任意継続被保険者となれる期間は、最長で2年間です。
任意継続被保険者の加入要件
資格喪失日の前日(退職日)までに引き続き2カ月以上被保険者であったこと。
手続き方法
資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませてください。
(「任継被保険者資格申請書」提出及び保険料の納付)
定年退職者、再雇用後の退職者
退職月の中頃までに健康保険組合から保険料案内及び資格取得申請書をお送りします。
(電子メール又は社内メール便で)
自己都合退職者
任意継続加入を希望される方は健康保険組合へ申し出てください。
保険給付
任意継続被保険者となった人は、在職中の一般被保険者と同じ条件で健康保険の保険給付及び付加給付を受けられます。
注意
傷病手当金、出産手当金については支給されません。但し、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしておれば支給されます。
保険料
任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので全額自己負担となります。
保険料は「退職時の標準報酬月額」か「当健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(前年度の9月末現在)」のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。
保険料の納付
保険料はその月の10日(銀行が休業日の場合は翌営業日)までに定められた金融機関に納付、または現金で納付しなければなりません。
期日までに納付しなければ、自動的に被保険者資格を喪失することとなります。
納付について詳細は加入時にご説明します。
注意
保険料は年度ごとに毎年見直しされます。
次年度の保険料のご案内は、3月中旬までに申請時に届出されたご住所に郵便でお送りします。
その他の手続き
- 氏名・住所・銀行口座の変更
- 被扶養者の減員(ご出産以外に被扶養者の増員は出来ません)
任継被保険者資格取得申請書に記載された内容に変更等がある場合、健康保険組合に届出をお願いします。
その他の変更事項
任意継続被保険者の喪失要件
次のいずれかに該当した場合は、自動的に任意継続被保険者の資格を喪失します。
- 任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。
- 任意継続被保険者が死亡したとき。
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
- 就職などで他の健康保険の被保険者となったとき。
- 船員保険の被保険者となったとき。
- 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
注意
国民健康保険に加入したり、他の被保険者の被扶養者になろうとする場合は、保険料を納付しないでください。
「資格喪失証明書」が必要な場合は健康保険組合にご連絡ください。
上記②、④、⑤の事由で資格喪失される場合に限り、未経過分の保険料を返還出来ます。
申請手続きについては健康保険組合にお問い合わせください。