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被扶養者になれる人の範囲と申請書類
※赤字はクリック後説明あり
健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を「被扶養者」と呼びます。
被扶養者になれる人は原則として国内居住者に限られます。ただし、海外に居住していても留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます。
また他にも一定の条件が必要になります。
同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満(※160歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。
別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で被保険者からの援助額より少ない場合となります。
同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。
※1 年収130万円未満とは月給が10.8万未満と同義です。
※雇用保険受給中の方(日額3,611円以下を除く)は受給中は被扶養者になれません。
※雇用保険申請される方へ、詳細はこちら
被扶養者になれる人
(1)被保険者と同居していても別居していてもよい人(下図の赤枠内の人) |
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配偶者(内縁関係も可)、子・孫、兄弟姉妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属 |
(2)被保険者と同居していることが条件になる人 |
(1)以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子 |
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※上記により被扶養者の認定を行いますが、個々の具体的事情に照らしもっとも妥当と思われる認定を健康保険組合が行います。
※扶養認定の取扱については、こちらでも内容を一部補足していますので、ご覧ください。
被扶養者の範囲図
※数字は親等数を表わします。