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海外で医療を受けたとき
海外派遣や海外出張中の人も、国内にいるときと同様に健康保険の給付の対象になります。ですから海外にいる期間も保険料を徴収されています。
しかし、海外には日本の保険医がいませんので、いったん海外の医療機関に医療費を立て替え払いしたのちにそれを証明する書類(医療機関の診療内容明細書、領収明細書など)を健康保険組合に提出して、療養費扱いとして払い戻してもらうことになります。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日海外療養費として支給されることになります。必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。
平成28年4月以降は、療養費支給請求書、領収書、診療内容明細書に加え、海外に渡航した事実が確認できる書類の写しの添付が必要となりました。
- 業務命令での海外渡航者は、療養費支給請求書に事業主証明を受けてください。
- 業務命令以外での海外渡航者は、旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写しの添付が必要です。