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病気やケガで働けないとき
傷病手当金
被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み、給与が支払われなかったり、減額された場合、被保険者の生活を保証するため健康保険組合から「傷病手当金」が支給されます。
(業務上の病気、けがの場合は労災保険から給付を受けます)
支給期間は最長1年6ヵ月間
支給期間は、傷病手当金が初めて支給された日から最長1年6ヵ月間です。
(実際に傷病手当金が支給された日数が1年6ヵ月あるという事ではなく支給を始めた日から最長1年6ヵ月経てば給付は終了します)
※出勤にともない不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられます。
1日当たりの支給額
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支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月以上ある場合
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額。
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支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合
支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比べて少ない方の額。
支給が調整される場合
- 出産手当金を受けられるとき
出産手当金を同時に受けられるときは、出産手当金が優先し、その間の傷病手当金は受けられません。 - 障害厚生年金などを受けられるとき
同一の傷病により、障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)または障害手当金を受けられるときは傷病手当金が受けられません。但し、障害厚生年金の額(障害基礎年金が受けられるときは、その合算額)が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。 - 老齢厚生年金などを受けられるとき
退職後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢厚生年金、老齢基礎年金、退職共済年金などの老齢(退職)年金給付を受けられるときは、傷病手当金は支給されません。但し、老齢(退職)年金給付の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。
支給を受けるときの条件(下記の4つすべての条件に該当したときです)
- 療養のためであること
自宅療養でもよいが医師の指示により治療がなされていること(業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。第三者の行為による災害・事故によりけがをしたときは、相手側の損害保険による支払いが優先されます) - 仕事につけないこと
業務外の病気・けがのために、今まで従事していた仕事につけない場合をいいます。ただし、休んだ期間に対して医師の証明が必要です。 - 連続する3日を含み4日以上仕事を休んだとき
3日間は待期期間として支給されません。4日以降の仕事につけなかった日に対して支給されます。 - 給料が支払われていないこと
事業主から給料が支払われている場合、その額が傷病手当金より多いときは支給されません。給料のほうが少ないときは、その差額だけ支給されます。
資格喪失後の継続給付
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金を引き続き受けることができます。
※資格を喪失する日の前日までの加入期間が1年未満の被保険者は、資格を喪失した後は、傷病手当金を受取ることができません。任意継続加入しても同様です。
傷病手当金は1年6か月間支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。