医療費でも税金の控除が受けられる
年間100,000円を超えるとき控除が認められる
所得税法によれば、本人または生計を一にする家族の医療費(健康保険などで補てんされた金額を除く)の合計が年間100,000円(または総所得金額等の5%のいずれか少ないほう)を超えたときは、その超えた額(最高200万円)までを課税対象から控除することが認められています。
申告の手続き
この医療費控除を受けるためには、確定申告書、医療費控除の明細書、給与の源泉徴収票、印鑑、マイナンバーカード(またはマイナンバー確認書類と身元確認書類)、還付金振込先口座の預金通帳などを用意して、所轄の税務署に確定申告をしなければなりません。なお、健康保険組合が発行する医療費通知(医療費のお知らせ)を添付すれば、医療費控除の明細欄の記入は省略できます。
確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。
詳しくは税務署へお問い合わせください。
また国税庁ホームページからも調べられます。
- 国税庁ホームページ:http://www.nta.go.jp/
なお、医療費通知(医療費のお知らせ)は再発行いたしませんので、紛失された際は従前とおり領収書を集計し医療費控除の明細書を作成ください。
領収書は5年間保管しましょう
確定申告の際、領収書の添付は原則必要ありませんが、税務署から求められた場合は領収書を提示・提出しなければなりません。
そのため、確定申告に係る医療費や医薬品等の領収書は、5年間は自宅で保管しておく必要があります。
控除の対象となる医療費
健康保険から法定給付・付加給付として支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補てんする保険金などを除く、自己負担に限られます。
- 医師に支払った治療費
- 治療のための医薬品の購入費
- 通院費用、往診費用
- 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
- 歯科の保険外費用
- 妊娠時から産後までの診察と出産費用
- あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
- 義手、義足などの購入費
- 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
- 医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
- 訪問看護ステーションの利用料
- 老人保健施設、療養病床の利用料(介護費・食費・居住費の自己負担分)
- 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
- ケアプランに基づく在宅介護サービスを医療系サービスと併せて受ける場合の介護費自己負担分
- 特定保健指導のうち一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用
控除の対象とならない医療費
- 健康診断、人間ドックの費用
- ビタミン剤、消化剤、体力増強剤など、治療のためでない医薬品の購入費
給付金・保険金など(補てんされる主なもの)
- 健康保険組合からの給付金
- 生命保険・損害保険からの医療保険金や傷害保険金
- 事故などで加害者から受ける補てん金
- 各自治体の行っている、乳幼児等の医療費の補助金
セルフメディケーション税制
2017年1月から、従来の医療費控除制度の特例として、新たにセルフメディケーション税制が施行されました。
特定成分を含む一般用医薬品(OTC医薬品)を一定金額以上購入した場合に、所得控除が受けられる制度です。
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