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扶養家族の追加による個人番号(マイナンバー)の届出について

2017年04月28日

被保険者 各位                   平成29年4月28日
                          日新電機健康保険組合

 

   扶養家族の追加による個人番号(マイナンバー)の届出について

 

 昨年1月の個人番号制度導入に伴い、扶養家族を追加される場合は
個人番号の届出が必要になりました。(根拠法令:番号利用法第14条)
以下により手続きをお願い致します。

 

①扶養家族を「追加」する場合に個人番号の届出が必要です

【現状の提出書類】   ⇒ 【今後の提出書類】

 1.被扶養者異動届     1.被扶養者異動届
   (必要添付書類含む)    (必要添付書類含む)
               2.個人番号届
                 
 ②個人番号届の提出方法は所属する事業所等により違います
 ※詳細は添付の届出要領を参照

 1.日新電機社員または出向者

  (1)税法上の被扶養者である(収入が103万円未満)
     ⇒COMPANYを通じて申告された家族の個人番号を健保が会社から
      受け取るため、被扶養者異動届に個人番号届の添付は不要

  (2)税法上の被扶養者でない(収入が103万円以上130万円未満)
     ⇒被扶養者異動届に個人番号届を添付して、健保に提出

 2.上記以外(NSS、ITF直雇用者、NIC)
   ⇒被扶養者異動届に個人番号届を添付して、所属会社の
    総務人事担当者に提出

③Q&A

 Q1.会社から健保に個人番号を渡すことは法律上、問題ないのですか?

 A1.COMPANYを通じて会社に申告された家族の個人番号を健保が受け取る
    ことは、個人番号の目的内利用に当たり、認められています。
    http://www.kyoto.nissin.co.jp/jinji/mynumber/mynumber_riyomokuteki.pdf

 Q2.健康保険の被扶養者として追加しようとする家族が税法上の扶養家族
    でない場合、なぜCOMPANYを使えないのですか?

 A2.非常に重要な個人情報である個人番号は必要以外の団体/部署では持た
    ないことにしているため、COMPANYでは税法上の被扶養者でない
    家族の個人番号は入力できないようにしているからです。

                                   以上

 

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