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Q&A(よくある問合せ)

メニューを増やせないのか。○○○をメニューに加えて欲しい。

定期的に、メニュー内容の充実を図るために見直しをするようにしています。
直近では平成23年11月に新メニューの公募を行い、健康管理事業推進委員会の選考を経て組合会で承認され、平成24年度に5メニューが追加されました。
これからも、皆さんの意見・要望をメニューに反映するようにしていきたいと考えています。

メニューの利用点数を増やし、最終的な自己負担額が少なくなるようにして欲しい。

最終的な自己負担が2~3割程度とする方針で、点数を決めています。
今後、疾病予防の効果が高いメニューには高い利用点数を付し、そうでないものは利用点数を減らすなど、強弱をつけることを考えます。

健康診断の実施時期になって長期入院するような事態になった場合でも、加減点条件を満たしていないということで、付与ポイントが減点されることになるのか?

受診できない理由が合理的である場合には、減点しないことを想定しています。
被保険者にその世帯の健康診断の受診状況を開示し、健康診断の未受診理由をWEBを通じて申立するシステムです。年度末の3月末での受診状況を4月上旬に開示し、4月中旬までに未受診理由に合理性がある場合には、申立をしていただきます。

年度途中に定年退職となり任意継続加入する予定である。任意継続者の持ち点は2万点であるから、持ち点は任意継続加入した時点をもって減点されるのか。

任意継続被保険者の加減点制度は一般被保険者と違い、次のとおりの取り扱いにしています。

  • 4月1日資格取得の方は、取得年度の4月1日の取扱は一般加入員と同様に加減点条件を適用、基本点数は任意継続の2万点。2回目の4月1日は、加減点条件を適用せず、基本点数2万点を付与
    (2回目の3月末に残余点数があっても、次年度に加点されない)
  • 4月1日以外の資格取得した方は、任意継続取得後に迎える4月1日には加減点条件を適用せず、基本点数2万点を付与
    (1回目の3月末に残余点数があっても、次年度に加点されません)

私の妻は、40歳以上であるので、加減点条件の制約対象となっている。妻は、パートタイム勤務をしていて、健康診断は勤務先で毎年受けており、いままで健保組合の健康診断を受けたことがないようだ。平成23年度からは、勤務先の健康診断の他に健康保険組合の健康診断を受けなさい、ということか?

いままで通りパートタイム勤務先の健康診断だけを受けていただければ結構です。ただし、パートタイム勤務先の定期健康診断の結果報告書のコピーを必ず健康保険組合に提出するようにしてください。

大家族と小家族の場合で、1人当たりの持ち点が変わり、不公平ではないか?

被扶養者の方は、健康保険料を負担されていないので、被保険者に持ち点を付与しようというのが、基本的な発想です。しかし、被扶養者の方の疾病予防にも役立てて欲しいということから、家族の方も併せて持ち点を付与することにしました。

40歳未満被扶養者の健康診断受診有無が加減点条件に含まれていないのはなぜか?

健康診断の受診が就業規則や法律等によって明確に義務付けられ、受診義務に強制力のあるものに特定したためです。
(被保険者:事業主実施の定期健康診断、40歳以上被扶養者:特定健康診断)

付与ポイントの加減点は平成24年4月1日から行う、ということは、加減点条件の健康診断の受診有無というのは、平成23年度の健康診断から評価する、ということか?

そのとおり。

健康診断を受けなかったものについて、翌年度の持ち点を半分とする理由は何か?

当制度は、「自分の健康は自分で守る」ことを目的としたものです。自分の健康を現状分析するのにあたって、その基礎データとなる健康診断を受けていないということは、判断材料がないので、自己管理をできないことにつながります。あえて厳しい処置を取ることで「絶対、定期健康診断を受ける」ということを意識づけようとしたものです。<H23.4.1変更>

持ち点の持ち越しはできないのか。

平成24年4月1日より被保険者および40歳以上の被扶養者が加減点条件を満たした場合、年度末の残余点数(ただし、残余点数が3000点未満の場合を除く)を9万点までを上限として繰越できるようにしました。<H23.4.1変更>

被保険者と任意継続被保険者とで、持ち点やメニュー内容に差があるのはなぜか。

任意継続被保険者の方は、制度上保険料が優遇されており、したがって、持ち点やメニュー内容等に少し差をつけました。

持ち点の還元ではなく、保険料の引き下げを行えばどうか。

健保組合の保健事業の一環として、疾病予防に力点をおいた取り組みを行うものです。この取り組みが、長い目で見て皆さんの健康増進に役立ち、ひいては医療費が減少し、その結果として保険料の引き下げにつながるものと考えています。

年度途中に退職する場合に、持ち点が残っていたら、その扱いはどうなるのか。

退職後の健康保険をどうするかで、取り扱いが変わります。
退職後に、任意継続被保険者として引き続き加入する場合は、持ち点の権利は継続します。ただし、年度末までに任意継続を中断された場合には、その中断された日をもって残余の持ち点は失効します。
退職後に、国民健康保険に加入する、あるいは、別の会社に勤めそこの健保に加入するという場合には、退職日をもって残余の持ち点は失効します。

給料によって健康保険料負担額が異なるのに、持ち点がいっしょであるのは不公平ではないのか。

給料に応じて保険料を負担してもらっているということは、負担に関しては公平と言えます。したがって公平な負担に対して同じ持ち点を付与することはおかしくありません。これをおかしいとするならば、医療費補助についても差をつけないと不公平ということになります。

持ち点を最大9万点まで繰越しできる、とのことだが、2つ質問がある。①この点数は無期限に有効なのか、それとも電気量販店のポイントのように一定期間使用しない場合に無効となるのか?②健康保険組合の財政が苦しくなった場合に、ご破算となることはないのか?

①については、毎年度末に加減点条件により繰越可否判断をするため、有効期限をおく予定はいまのところありません。
加減点条件を毎回満たしている場合は、ちょうど、有休休暇の上限日数があるのと同様の考え方となります。逆に、加減点条件を満たしていない場合で、かつ年度末に残余点数が9万点だったときには、9万点が繰越不可となり、かつ、次年度の付与ポイントが15000点となるので、点数だけで計算すると、75000点が失効することになります。
②については、現時点ではなんともお答えしようがありません。
取り扱いは、健康保険組合の決議機関である組合会で決定することになると思います。
財政悪化した場合には、年間使用点数を制限する、制度自身を一時停止する、などいろいろな選択肢が想定されますが、財政悪化(すなわち、会社業績が悪化し給与・賞与減少した結果、保険料収入が大幅減少し、組合運営が大幅赤字化)の状況となったときに保険料の引き上げをどこまで許容できるかで状況が変わってくるものと思われます。

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